○東北町職員倫理条例
平成17年3月31日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、職員が職務を遂行するに当たって、全体の奉仕者として常に自覚しなければならない職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町職員をいう。
(2) 管理職員 東北町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第46号)又は東北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東北町条例第169号)に基づき管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(3) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱をしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(贈与等の報告)
第4条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として別に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けたとき又は当該報酬の支払を受けたときにおいて管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを町長に送付しなければならない。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員に係る贈与等報告書については、この限りでない。
3 町長は、前項の規定により送付を受けた贈与等報告書に関し、任命権者に必要な意見を述べることができる。
(贈与等報告書の保存)
第5条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(職員の倫理の保持に関する状況の公表)
第6条 町長は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況について、任命権者からの報告に基づき、その概要を公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。