○東北町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月31日

条例第46号

(趣旨)

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料月額)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

(給料の支給方法)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し、又は選任発令されたときは就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。

第4条 特別職の職員が退職、罷免により特別職の職員でなくなったときは、その日までの給料を支給する。

2 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定による給料の支給方法は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第6条 前3条に規定するもののほか、給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

(給料以外の給与)

第7条 特別職の職員には、給料のほか、通勤手当、寒冷地手当、期末手当を支給する。

2 前項の手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町特別職の職員の給与に関する条例(昭和24年10月31日)又は東北町特別職職員の給与に関する条例(昭和34年東北町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 町長等に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(町長等の給料月額の特例)

4 令和元年8月1日から令和元年10月31日までの間においては、別表中「699,000円」とあるのは「629,000円」とする。

5 令和元年8月1日から令和元年10月31日までの間においては、別表中「546,000円」とあるのは「491,000円」とする。

6 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間においては、別表中「699,000円」とあるのは「629,000円」とする。

7 令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間においては、別表中「546,000円」とあるのは「491,000円」とする。

8 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間においては、別表中「699,000円」とあるのは「629,100円」と、「546,000円」とあるのは「491,400円」と、「491,000円」とあるのは「441,900円」とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、この限りではない。

(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第2号及び別表中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

4 この条例の施行の際現に助役である者で、平成18年自治法改正法附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされる者の期末手当の支給に係る在職期間は、助役としての在職期間と副町長の在職期間を合算した期間とする。

(平成19年11月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第14号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与の関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の東北町特別職の職員の給与の関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(東北町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年12月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成29年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年7月26日条例第15号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月12日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第11号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月7日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

町長

699,000円

副町長

546,000円

教育長

491,000円

東北町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月31日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 条例第46号
平成18年3月22日 条例第1号
平成19年3月19日 条例第2号
平成19年11月26日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月26日 条例第15号
平成24年11月30日 条例第14号
平成26年12月11日 条例第25号
平成27年3月12日 条例第1号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年12月13日 条例第31号
令和元年7月26日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第21号
令和2年3月12日 条例第6号
令和2年6月10日 条例第11号
令和2年11月27日 条例第16号
令和3年11月29日 条例第27号
令和4年12月7日 条例第17号
令和5年12月7日 条例第28号