○東北町職員の職の設置に関する規則
平成17年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)第2条に規定する町長の事務部局に属する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
参事、支所長、課長、調整監、副参事、支所長補佐、課長補佐、総括主幹、主幹、主任主査、主査、主事、技師、総括保健師、主任保健師、保健師、総括栄養士、主任栄養士、栄養士
(その他)
第3条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職名のほか、別の職名を用い、又は併せて用いることができる。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月5日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。