○東北町職員定数条例

平成17年3月31日

条例第28号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び地方公営企業の管理者の事務部局に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は東北町職員の分限に関する条例(平成17年東北町条例第30号)第2条の規定により休職にされた職員

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員

(4) 法第17条第1項の規定により期限付で任用された職員並びに法第22条の3第4項、法第26条の6第7項及び東北町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和元年東北町条例第19号)第9条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)

(5) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員

(8) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(9) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 147人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(兼任とする。)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼任とする。)

(5) 教育委員会の事務部局の職員 20人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 地方公営企業の管理者の事務部局の職員 12人

計 185人

2 前条第1号から第3号まで又は第6号から第9号までに掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の数が前項各号に掲げる定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第1条に掲げる各機関の任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東北町議会事務局設置条例の一部改正)

2 東北町議会事務局設置条例(平成17年東北町条例第173号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東北町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 東北町固定資産評価審査委員会条例(平成17年東北町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月7日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東北町職員定数条例

平成17年3月31日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 条例第28号
令和元年12月12日 条例第22号
令和4年12月7日 条例第14号
令和5年3月9日 条例第5号
令和5年12月7日 条例第32号