○東北町監査委員事務局規程
平成17年3月31日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町監査委員条例(平成17年東北町条例第25号)第3条の規定に基づき、東北町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に書記その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 定期監査及び随時監査に関すること。
(2) 行政監査に関すること。
(3) 財政援助団体等の監査に関すること。
(4) 決算審査に関すること。
(5) 例月出納検査に関すること。
(6) 基金の運用状況の審査に関すること。
(7) 健全化判断比率等の審査に関すること。
(8) 住民監査請求に関すること。
(9) 町長の要求及び議会の請求に基づく監査に関すること。
(10) 指定金融機関等の公金取り扱いに関する監査に関すること。
(11) 会計管理者が行う指定金融機関等の検査結果の報告要求に関すること。
(12) 職員の違法又は不当な行為の防止等必要な措置を求める監査に関すること。
(13) 議会から送付を受けた請願の措置に関すること。
(14) 町の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、監査委員及び事務局の庶務に関すること。
(専決及び代決)
第5条 代表監査委員の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。
(1) 定例的な告示、公表、通達、通知、照会、回答に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(3) 監査、検査及び審査に必要な資料の収集並びに作成に関すること。
(4) 予備に執行する監査、検査及び審査に関すること。
(5) 事務局の事務分担に関すること。
(6) 書記その他の職員の休暇、旅行命令及び復命に関すること。
(7) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
2 局長不在のときは、次席の職員がその事務を代決する。
(公印)
第6条 監査委員、代表監査委員及び局長の公印は次のとおりとし、局長等が保管する。
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
(準用)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務その他必要な事項については、町長事務局の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町監査委員事務局規程の一部改正に伴う経過措置)
7 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第11条の規定による改正後の東北町監査委員事務局規程第4条第10号の規定は適用せず、改正前の東北町監査委員事務局規程第4条第10号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年11月28日監委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。