○東北町監査委員条例
平成17年3月31日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、東北町監査委員(以下「監査委員」という。)の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 監査委員事務局職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査の期日の7日前までに、その旨を町長及び関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、必要があると認めて監査を行おうとするときは、あらかじめ期日の5日前までにその旨を町長又は監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日から月末以内に行う。ただし、その日が東北町の休日を定める条例(平成17年東北町条例第2号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類及び法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公表及び公告)
第9条 監査委員の行う公表は、東北町公告式条例(平成17年東北町条例第3号)により行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年6月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。