○東北町防災行政用無線局管理運用規則
平成17年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町防災行政用無線局条例(平成17年東北町条例第17号)第4条の規定に基づき、東北町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運営に関して電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局を通信の相手方として役場庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 中継局
固定系親局、固定系子局及び陸上移動局間の送信を中継する無線局をいう。
(7) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(8) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線局を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の位置、内容及び回線構成、並びに配置等は、別表第1のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係わる業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(管理者)
第7条 次の所に管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に配置又は配備されている無線局及び附帯設備等の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては、当該機関等の長をもってあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ、無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の運用を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集等を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は毎日、管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は1月から12月までの無線業務日誌抄録(様式第3号)を翌年の1月末までに作成し、管理責任者の査閲を受け、所轄総合通信局に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第12条 災害発生時等における連絡体制は、別表第2のとおりとする。
(無線系の運用)
第13条 無線系の運用については、管理責任者があたる。
(1) 災害の緊急情報に関する事項
(2) 災害時の対策に関する事項
(3) 災害防止(演習、訓練等)に関する事項
(4) 時報
(5) 一般行政連絡に関する事項
(6) その他緊急を要する事項で町長が特に必要を認め、電波法に違反しない事項
(通信の申込)
第15条 無線局を使用するときは、一般通信にあっては、無線通信依頼書(様式第5号)を通信希望日の2日前までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急通信にあっては、口答で承認を得ることができる。
(通信時間)
第16条 通信時間は次のとおりとする。
(1) 時報
1回目午前6時、2回目午後零時、3回目午後5時、4回目午後8時
(2) 定時通信
1回目午前7時、2回目午後零時30分、3回目午後7時
(3) 緊急通信
必要の都度
(4) その他
効果があると思われる時間帯
(通信の制度)
第17条 災害の発生時等特別な事情が発生した場合は、あらかじめ申込みを受けた通信についても制限することができる。
(個別受信機の備付)
第18条 町は子局(屋外拡声方式)において難聴が確認される地域にある世帯を対象に個別受信機(個別受信方式)(以下「受信機」という。)を備え付けることができる。
2 受信機の備付けを受けた者は、受信機の機能保全のため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 定時及び警報時の発令、災害発生時等緊急通信に対応できるよう電源は入れて置くこと。
(2) 受信機に内蔵されている非常用電源(乾電池)の点検及び交換の実施
(3) 受信機の異常を確認したときは、速やかに総務課に報告すること。
3 受信機備付けに係る経費は、町が負担する。
(保守点検)
第19条 無線局の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 月例点検
(3) 年次点検
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理者
(2) 月例点検は、管理責任者
(3) 年次点検は、総括管理者
3 点検項目については、無線局点検表(様式第6号)のとおりとする。
4 予備装置及び予備電源については、年2回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(通信訓練)
第20条 総括管理者は、非常災害発生時等に備え、通信機能を確認及び通信運用の習熟を図るため、年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集並びに伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第21条 管理責任者は、年1回以上通信取扱責任者等に対して、電波法令等関係法令及び運用規則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線局を共用する免許人との協定)
第22条 総括管理者は、無線局を共用する団体との間で防災業務の遂行に支障を及ぼさないように運用協定を締結するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
無線施設回線構成
区分 | 種別 | 設置場所 | 管理部門 | 備考 | |
固定系 | 親局 | 東北町役場 | 総務課 |
| |
遠隔制御装置 | 東北消防署 | 消防署 |
| ||
遠隔制御装置 | 上北消防署 | 消防署 |
| ||
送受信装置 | 東北町役場 | 総務課 |
| ||
中継局 | 東北町寒水92番地4 | 〃 |
| ||
子局 | 1 | 虫神 | 〃 | 屋外拡声方式 | |
2 | 菩提寺1 | 〃 | 〃 | ||
3 | 菩提寺2 | 〃 | 〃 | ||
4 | 向山1 | 〃 | 〃 | ||
5 | 向山2 | 〃 | 〃 | ||
6 | 小川原1 | 〃 | 〃 | ||
7 | 小川原2 | 〃 | 〃 | ||
8 | 沼崎本村1 | 〃 | 〃 | ||
9 | 沼崎本村2 | 〃 | 〃 | ||
10 | 栄沼 | 〃 | 〃 | ||
11 | 旭町1 | 〃 | 〃 | ||
12 | 旭町2 | 〃 | 〃 | ||
13 | 旭町3 | 〃 | 〃 | ||
14 | 花向町1 | 〃 | 〃 | ||
15 | 花向町2 | 〃 | 〃 | ||
16 | 豊田 | 〃 | 〃 | ||
17 | 本町1 | 〃 | 〃 | ||
18 | 本町2 | 〃 | 〃 | ||
19 | 南町 | 〃 | 〃 | ||
20 | 栄町1 | 〃 | 〃 | ||
21 | 栄町2 | 〃 | 〃 | ||
22 | 運動公園 | 〃 | 〃 | ||
23 | 役場 | 〃 | 〃 | ||
24 | 新町 | 〃 | 〃 | ||
25 | 上野1 | 〃 | 〃 | ||
26 | 上野2 | 〃 | 〃 | ||
27 | 上野3 | 〃 | 〃 | ||
28 | 上野4 | 〃 | 〃 | ||
29 | 境ノ沢 | 〃 | 〃 | ||
30 | 新山1 | 〃 | 〃 | ||
31 | 新山2 | 〃 | 〃 | ||
32 | 大洞 | 〃 | 〃 | ||
33 | 才市田 | 〃 | 〃 | ||
34 | 徳万才1 | 〃 | 〃 | ||
35 | 徳万才2 | 〃 | 〃 | ||
36 | 中岫平 | 〃 | 〃 | ||
37 | 大浦山 | 〃 | 〃 | ||
38 | 大浦1 | 〃 | 〃 | ||
39 | 大浦1 | 〃 | 〃 | ||
40 | 赤平 | 〃 | 〃 | ||
41 | 八幡 | 〃 | 〃 | ||
42 | 戸舘 | 〃 | 〃 | ||
43 | 表町 | 〃 | 〃 | ||
44 | 朝日団地 | 〃 | 〃 | ||
45 | 内蛯沢1 | 〃 | 〃 | ||
46 | 乙供栄町 | 〃 | 〃 | ||
47 | 甲地1 | 〃 | 〃 | ||
48 | 北栄1 | 〃 | 〃 | ||
49 | 淋代 | 〃 | 〃 | ||
50 | 外蛯沢1 | 〃 | 〃 | ||
51 | 千曳 | 〃 | 〃 | ||
52 | 土橋 | 〃 | 〃 | ||
53 | 鶴ヶ崎 | 〃 | 〃 | ||
54 | 巴蘭 | 〃 | 〃 | ||
55 | 保戸沢1 | 〃 | 〃 | ||
56 | 乙供元町 | 〃 | 〃 | ||
57 | 美須々 | 〃 | 〃 | ||
58 | 水喰 | 〃 | 〃 | ||
59 | 向籏屋 | 〃 | 〃 | ||
60 | 明美 | 〃 | 〃 | ||
61 | 乙供本町 | 〃 | 〃 | ||
62 | 馬込 | 〃 | 〃 | ||
63 | 緑町 | 〃 | 〃 | ||
64 | 内蛯沢2 | 〃 | 〃 | ||
65 | 外蛯沢2 | 〃 | 〃 | ||
66 | 大籏屋 | 〃 | 〃 | ||
67 | 大向籏屋 | 〃 | 〃 | ||
68 | 寒水1 | 〃 | 〃 | ||
69 | 寒水2 | 〃 | 〃 | ||
70 | 乙部 | 〃 | 〃 | ||
71 | 保戸沢2 | 〃 | 〃 | ||
72 | 旭 | 〃 | 〃 | ||
73 | 滝沢 | 〃 | 〃 | ||
74 | 狼ノ沢 | 〃 | 〃 | ||
75 | 御料 | 〃 | 〃 | ||
76 | 漆玉 | 〃 | 〃 | ||
77 | 蒼前 | 〃 | 〃 | ||
78 | 甲地2 | 〃 | 〃 | ||
79 | 甲地3 | 〃 | 〃 | ||
80 | 長久保 | 〃 | 〃 | ||
81 | 蓼内 | 〃 | 〃 | ||
82 | 徳万舘 | 〃 | 〃 | ||
83 | 舟ヶ沢 | 〃 | 〃 | ||
84 | 田ノ沢 | 〃 | 〃 | ||
85 | 浜台1 | 〃 | 〃 | ||
86 | 豊栄 | 〃 | 〃 | ||
87 | 野田頭 | 〃 | 〃 | ||
88 | 中村 | 〃 | 〃 | ||
89 | 輝ヶ丘1 | 〃 | 〃 | ||
90 | 萠出 | 〃 | 〃 | ||
91 | 細津 | 〃 | 〃 | ||
92 | 五十嵐 | 〃 | 〃 | ||
93 | 輝ヶ丘2 | 〃 | 〃 | ||
94 | 輝ヶ丘3 | 〃 | 〃 | ||
95 | 輝ヶ丘4 | 〃 | 〃 | ||
96 | 横沢 | 〃 | 〃 | ||
97 | 数牛 | 〃 | 〃 | ||
98 | 豊畑 | 〃 | 〃 | ||
99 | 塔ノ沢 | 〃 | 〃 | ||
100 | 千代畑 | 〃 | 〃 | ||
101 | 林口 | 〃 | 〃 | ||
102 | 石文 | 〃 | 〃 | ||
103 | 北栄2 | 〃 | 〃 | ||
104 | 夫雑原 | 〃 | 〃 | ||
105 | 豊ヶ丘 | 〃 | 〃 | ||
106 | 長者久保 | 〃 | 〃 | ||
107 | 下板橋 | 〃 | 〃 | ||
108 | 向平 | 〃 | 〃 | ||
109 | 上板橋1 | 〃 | 〃 | ||
110 | 上板橋2 | 〃 | 〃 | ||
111 | 石坂 | 〃 | 〃 | ||
112 | 下清水目 | 〃 | 〃 | ||
113 | 上清水目 | 〃 | 〃 | ||
114 | 添ノ沢 | 〃 | 〃 | ||
115 | 北栄3 | 〃 | 〃 | ||
116 | 北栄4 | 〃 | 〃 | ||
117 | 南平 | 〃 | 〃 | ||
118 | 北栄5 | 〃 | 〃 | ||
119 | 内蛯沢3 | 〃 | 〃 | ||
120 | 巴蘭2 | 〃 | 〃 | ||
121 | 浜台2 | 〃 | 〃 | ||
122 | 豊前1 | 〃 | 〃 | ||
123 | 豊前2 | 〃 | 〃 | ||
124 | 豊瀬 | 〃 | 〃 | ||
125 | 柵 | 〃 | 〃 | ||
| 個別受信機 | 163局(内旧上北町 24局) | 〃 | 個別受信方式 |
別表第2(第12条関係)