○東北町防災行政用無線局条例

平成17年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害の緊急情報及び対策に係る事務、一般行政並びにその他緊急を要する事項の情報を迅速、かつ、的確に伝達し、地域住民の生活と民生安定を図るため設置する東北町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 無線局の名称は、東北町防災行政用無線局と称する。

(管理運営)

第3条 無線局は、町長が管理運営する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町防災行政用無線局条例

平成17年3月31日 条例第17号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成17年3月31日 条例第17号