○東北町災害対策本部に関する規則

平成17年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町災害対策本部条例(平成17年東北町条例第16号)第3条及び第4条の規定に基づき、災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 本部の名称及び場所は、その都度災害対策本部長(以下「本部長」という。)が決める。

(副本部長及び本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 課長、支所長、局長、所長、場長及び館長

(3) 中部上北広域事業組合消防長、又は指名する消防吏員

(4) 消防団長

(5) その他本部長が必要と認める者

(本部会議)

第4条 本部に本部長、副本部長及び本部員をもって構成する会議を置く。

2 本部会議は、災害予防及び災害応急対策に関する実施計画並びに総合調整を要する事項を審議する。

3 本部会議は、本部長が主宰する。ただし、本部長が主宰できないときは、副本部長がこれを代理する。

(本部の組織編成及び分掌事務)

第5条 本部に部及び班を置くことができる。

2 本部の組織編成及び分掌事務は、東北町地域防災計画に定めるところによる。

(事務局)

第6条 本部の事務を整理するため、事務局を総務部に置く。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(東北町災害対策本部に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第5条の規定による改正後の東北町災害対策本部に関する規則第3条の規定は適用せず、改正前の東北町災害対策本部に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(令和4年12月27日規則第56号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東北町災害対策本部に関する規則

平成17年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)