○東北町災害対策本部条例

平成17年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき東北町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年12月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

東北町災害対策本部条例

平成17年3月31日 条例第16号

(平成26年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成17年3月31日 条例第16号
平成26年12月10日 条例第30号