○東北町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年東北町条例第13号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の受理)
第2条 町長は、条例第4条の規定による印鑑登録申請があったときは、その記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認のうえ、受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書を発送した日から14日以内とする。
(印鑑登録証の再交付)
第4条 町長は、条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第5条 町長は、条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(文書の保存期間)
第6条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票
除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書
申請又は届出の受理した日の属する年から2年
(様式)
第7条 条例に規定する文書の様式は、次のとおりとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町印鑑条例施行規則(昭和50年上北町規則第12号)又は東北町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年東北町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附則(平成19年12月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日規則第37号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。