○東北町名誉町民条例施行規則
平成17年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町名誉町民条例(平成17年東北町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉町民は、名誉町民台帳(様式第2号)に登録し、名誉町民の功績の公表は、本町の広報紙等により行う。
(住所の変更等の届出)
第3条 名誉町民の称号を受けた者が本籍及び住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(選考委員会)
第4条 名誉町民の選考について、町長が必要な事項を諮問するため、東北町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 町機関の構成員及び職員 3人以内
4 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときをもって解嘱されるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。