○東北町名誉町民条例

平成17年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会の進歩及び文化の興隆に功績があった者に対し東北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、町民敬愛の対象として顕彰し、もって町民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町民又は当町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に貢献し、その功績が特にすぐれ郷土の誇りとして町民から深く尊敬されている者に対しては、この条例の定めるところにより名誉町民の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、称号記及び記念品を贈り、その功績の概要を公表して顕彰する。

2 前項に定める名誉町民が死亡者である場合及び名誉町民に決定後その者が顕彰前に死亡したときは、称号記並びに記念品は、これを遺族に与える。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次に掲げる待遇を与えるものとする。

(1) 町が行う重要な式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失堕し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町名誉町民条例(昭和52年上北町条例第11号)又は東北町名誉町民及び特別名誉町民条例(昭和45年東北町条例第1号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

東北町名誉町民条例

平成17年3月31日 条例第4号

(平成17年3月31日施行)