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医療費が高額となった場合について

70歳未満の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。


◎自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降※2
所得※1 901万円超 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得※1 600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得※1 210万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得※1 210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。

※2 過去12カ月に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。


70歳以上75歳未満の場合

外来(個人単位)Aの限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。


◎自己負担限度額(月額)

(平成30年8月改正)

所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B
現役並みⅢ
(課税所得 690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※3
現役並みⅡ
(課税所得 380万円以上690万円未満)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※3
現役並みⅠ
(課税所得 145万円以上380万円未満)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※3
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円 ※4 57,600円
【44,400円】 ※3
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※3 【 】内は過去12カ月以内に限度額を超えた給付が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※4 8月から翌年7月までの年間限度額が144,000円以下。

低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外)

低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる


◎自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算。
  • 入院したときの食事代や保険が利かない差額ベッド代は計算対象外。

《70歳未満の場合》

  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
  • 同じ病院・同じ診療所でも歯科は別計算。外来・入院も別計算。

《70歳以上75歳未満の場合》

  • 病院・診療所、歯科の区別無く医療費を合算。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額をそれぞれ2分の1で計算。

◎同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

《70歳未満の場合》

同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。


《70歳以上75歳未満の場合》

外来を個人単位で計算したあと、同一世帯の人を入院も含めて、医療機関の区別無く合算して限度額を超えた分が支給されます。


《70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯にいる場合》

まず、70歳以上75歳未満の限度額を計算したあと、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。


◎窓口での支払いを限度額までにする場合

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、限度額までの支払いとなります。あらかじめ国保窓口にて、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。


※70歳以上75歳未満の「現役並みⅢ」「一般」の人は、保険証にて所得区分が確認できるので「限度額適用認定証」 は交付されません。

※「限度額適用認定証」の有効期間開始日は、申請月の1日からとなりますので、入院等で必要になった場合は、早めに国保窓口に申請してください。


国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定申請書【PDF】

記入例【PDF】



連絡先

〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484 町民課(本庁舎)
Tel : 0176-56-4497(直通) Fax : 0176-58-1200

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