○東北町無縁墓地管理要綱

令和7年12月22日

訓令第22号

東北町無縁墓地管理要綱(令和4年東北町告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東北町無縁墓地(以下「無縁墓地」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 無縁墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

東北町報效寺霊園内無縁仏墓地 東北町字柳沢36番地1

(目的)

第3条 無縁墓地は、無縁仏の焼骨を埋蔵するため墳墓及び墓誌を設置するものとする。

2 無縁墓地に埋蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項に規定する行旅死亡人の焼骨

(2) 墓地、埋葬法に関する法律(昭和23年第48号)第9条第1項に規定する死亡人の焼骨

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別に認めた者の焼骨

(法要)

第4条 町長は、無縁墓地に埋蔵されている故人の冥福を祈るため、年1回、法要を行う。

2 法要は、町の職員及び報效寺の住職(以下「住職」という。)の立会いもと実施する。

(埋蔵)

第5条 町長は、墳墓へ焼骨を埋蔵するときは、原則として前条に規定する法要と併せて行うこととする。

(墓誌)

第6条 町長は、墓誌に故人の氏名及び年齢(以下「記載事項」という。)を刻字する。

2 町長は、墓誌に記載事項が刻字できなくなった場合(風化、損傷その他の理由により刻字が困難となった場合を含む。)、町長と住職が協議の上、適切な方法により更新することとする。

(管理)

第7条 町長は、埋蔵した焼骨に係る事項を記載した管理台帳(別記様式)を適正に管理しなければならない。

2 町長は、無縁墓地に設置された墳墓及び墓誌に損傷、汚損又は劣化が生じた場合は、適切な方法により修繕又は更新を行う。

3 前項の修繕及び更新に要する費用は、町の負担とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

東北町無縁墓地管理要綱

令和7年12月22日 訓令第22号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
令和7年12月22日 訓令第22号