○東北町投票管理者等の報酬に関する規則

令和7年12月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づき、投票管理者、選挙長、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 投票管理者等の基準となる報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の特例)

第3条 投票立会人、開票立会人又は選挙立会人が現に従事した時間が当該従事した選挙又は投票ごとの投票時間又は開票時間に満たない場合における報酬の額は、別表に定める報酬の額に現に従事した時間を投票時間又は開票時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 条例別表第1に規定する投票立会人が投票箱を選挙長又は開票管理者に送致する場合に加算する額は2,100円とする。

3 一般職の職員が投票管理者等の職務を行う場合においては、報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に投票管理者等の職務を行う場合はこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

投票所の投票管理者

1日につき

14,500円。ただし、一般職の職員が投票管理者の職務を行う場合においては、投票事務に従事する他の一般職の職員に支給する手当の額を下回らない額。

期日前投票所の投票管理者

12,800円

選挙長

12,200円

開票管理者

12,200円

投票所の投票立会人

12,400円

期日前投票所の投票立会人

10,900円

開票立会人

10,100円

選挙立会人

10,100円

東北町投票管理者等の報酬に関する規則

令和7年12月22日 規則第31号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年12月22日 規則第31号