○東北町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

令和7年12月4日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定に基づく測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(競争入札の参加者の資格)

第2条 政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定に基づく建設関連業務の競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建設関連業務の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。

(2) 第4条第1項の一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(添付しなければならない書類を含む。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。

(3) 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする資格を有すること。

(資格審査)

第3条 建設関連業務の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる業種ごとに区分して行う。

(1) 測量業務

(2) 建築関係建設コンサルタント業務

(3) 土木関係建設コンサルタント業務

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

3 資格審査は、町内に本社又は本社より委任を受けた支店、営業所、出張所等を有する業者は年に1回定期の資格審査を行い、それ以外の業者は隔年に1回定期の資格審査を行うほか、町長が必要と認め特別に受付した場合は追加審査を行う。

(資格審査の申請)

第4条 資格審査を受けようとする者は、別に定める一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。

2 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の1月4日から2月末日までの間に前項の書類を提出しなければならない。

(資格の認定)

第5条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、東北町建設業者等級審議会(東北町建設業者工事施工能力審査規則(平成19年東北町規則第17号)第9条に規定する東北町建設業者等級審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、第2条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。

(資格の有効期間)

第6条 定期の資格審査を受けた者に係る前条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、町内に本社又は本社より委任を受けた支店、営業所、出張所等を有する業者は当該資格審査を受けた年の4月1日から1年間とし、それ以外の業者は当該資格審査を受けた年の4月1日から2年間とする。

2 追加の資格審査を受けた者に係る有効期間は、当該業者の所在地ごとに、既に審査済みの前項の期間とする。

(有資格建設関連業者名簿)

第7条 町長は、第5条の規定による資格の認定を終了したときは、有資格建設関連業者名簿を作成するものとする。

この規則は、令和7年12月5日から施行する。

東北町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

令和7年12月4日 規則第28号

(令和7年12月5日施行)