○東北町物納品の貸与に関する規程
令和7年8月14日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、東北町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年東北町条例第68号)に定めるもののほか、町が寄附企業から受けた寄附物品等(以下「物納品」という。)を民間事業者等(以下「貸与先事業者」という。)に貸与する際の取扱いについて次のとおり定める。
(貸与先事業者)
第2条 物納品の貸与先事業者については、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 町が策定した地域再生計画に関連する事業を行う事業者
(2) 町税等を滞納していない事業者
(3) 法令及び公序良俗に反していない事業者
(4) 東北町暴力団排除条例(平成23年東北町条例第17号)に規定する暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者が経営に関与していない事業者
(貸与の条件)
第3条 貸与に関する条件は次のとおりとする。
(1) 使用後は速やかに返却し、原状回復すること。
(2) 破損・紛失時は弁償義務を負うこと。
(3) 許可のない目的外の使用
(4) 許可のない譲渡・販売・貸与等の処分
(申請書等)
第4条 貸与申請をしようとする事業者は、物納品貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業概要書及び計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 前条により貸与申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、貸与の適否を決定するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

