○東北町たばこ販売推進協議会補助金交付要綱

令和7年8月22日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東北町たばこ販売推進協議会(以下「補助事業者」という。)が行うたばこ販売促進事業及び喫煙環境の向上事業を推進することにより、たばこ税の安定的確保に寄与することを目的とし、予算の範囲内において東北町たばこ販売推進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が補助対象事業を実施するために必要となる経費とする。ただし、その他町長が経費として必要があると認める場合は、この限りでない。

(申請書等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第4条 前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 前項において決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その旨を当該申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第6条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、交付決定に付した条件に適合とすると認めたときは、速やかに補助金確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第7条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要あると認めるとき、補助金(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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東北町たばこ販売推進協議会補助金交付要綱

令和7年8月22日 告示第110号

(令和7年8月22日施行)