○東北町地球温暖化対策推進協議会設置要綱
令和7年7月31日
告示第107号
(設置)
第1条 東北町における地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第22条第1項に基づき、東北町地球温暖化対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進協議会は、委員15人以下をもって構成する。
2 委員は、法第22条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。
3 協議会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
4 委員長が不在のときには、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(委嘱期間)
第3条 委員の委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(所管事項)
第4条 推進協議会は、法第21条に規定された地方公共団体実行計画(区画施策編)の策定等に係る協議を行う。
2 法第21条に規定された地方公共団体実行計画(区画施策編)の進捗状況の管理及び評価に関すること。
3 前各項に定めるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。
(会議)
第5条 推進協議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推進協議会は、委員以外の者に会議への出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
(庶務)
第6条 推進協議会の庶務は、保健衛生課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。