○東北町地域づくり支援事業費補助金交付要綱
令和7年6月30日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子高齢化や人口減少が進み地域コミュニティの維持が困難になるといった喫緊の課題を解決するため、東北町地域づくり支援事業(以下「支援事業」という。)において、協働のまちづくりの実現に向けて、地域づくり推進計画により自主的な活動を行う団体に対し、東北町地域づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 団体 地域づくり活動を行う組織の構成員数が5人以上であり、かつ、構成員数の半数以上が東北町に住所を有し居住しているものをいう。ただし、構成員数が5人に満たない場合であっても、町長が認める場合は、地域づくりを行う団体とすることができるものとする。
(2) 地域づくり活動 地域の課題解決や地域の活性化につながる自主的かつ共助的な活動をいう。
(3) 地域活動組織 次の要件を全て満たすものをいう。
ア 団体の活動拠点が東北町にあること。
イ 団体の運営等に関する規約、会則等があること。
ウ 団体自らが主体性を持ち、町及び地域の持続的発展に資する地域づくり活動を行うこと。
エ 団体の活動目的が、政治的活動、宗教的活動、特定の人物を対象とした支持活動等を行うものでないこと。
オ 団体が行う活動等が、営利を目的としたものでないこと。
(支援事業の対象団体)
第3条 支援事業の対象となる団体(以下「地域活動組織等」という。)は、地域づくり活動を行う団体であって、次の各号のいずれかに該当する団体を対象とする。
(1) 東北町内の町内会
(2) 東北町公民館分館規則(平成17年東北町教育委員会規則第16号)に定める分館
(3) その他町長が認める地域活動組織
(補助金の補助対象事業等)
第4条 補助金の補助対象となる事業及び活動(以下「補助対象事業等」という。)は、別表第1に定めるところによる。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付額(以下「補助金額等」という。)及び補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)については、別表第2に定めるところによる。ただし、社会通念上、適当でないと認められる経費については、補助対象経費としないものとする。
2 補助金の交付は、申請の属する年度において、原則、1団体につき1回を限度とする。ただし、補助金の交付額が上限額に満たない場合であって、町長が特に認める場合はこの限りでない。
3 審査の結果、推進計画が不適当であるとした場合は、その旨を同様に当該申請を行った地域活動組織等に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 交付対象団体が補助金の交付を受けようとする場合は、東北町地域づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第4号)(以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する交付申請書の提出については、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 東北町地域づくり推進計画(様式第2号)の写し
(2) 東北町地域づくり推進計画承認決定通知書(様式第3号)の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定により交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 審査の結果、補助金の交付を不適当であるとした場合は、その旨を同様に当該申請を行った交付対象団体に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第10条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるとする場合は、次の各号に掲げる条件を付すことができるものとする。
(1) 支援事業の内容に変更があった場合、その他支援事業に要する経費の使用方法(収支予算等)に変更があった場合においては、速やかに町長に報告すること。
(2) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(3) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町長に報告して、その承認を受けること。
(4) 支援事業の完了後においては、支援事業に係る関係書類及び帳簿等を備え付け、補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(5) その他町長が必要と認める事項
(1) 交付決定した補助金の交付申請の内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付申請を取り下げるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
3 交付決定団体が、補助対象事業等を中止又は廃止しようとする場合は、東北町地域づくり支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第8号)(以下「中止(廃止)承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定前の事業着手)
第12条 交付対象団体は、支援事業の効率的な実施を図るため、又は緊急その他やむを得ない事情により補助金の交付決定前に当該事業に着手する場合には、東北町地域づくり支援事業事前着手届(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(補助金の請求等)
第13条 交付決定団体が補助金を請求しようとする場合は、東北町地域づくり支援事業費補助金(概算払)請求書(様式第11号)の提出により行うものとする。
2 補助金の交付は、交付決定団体が実施した補助対象事業等の完了後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、交付決定額の範囲内で概算払により交付することができるものとする。
(補助金の実績報告)
第14条 交付決定団体は、補助対象事業等の完了した日から起算して1箇月以内、又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに東北町地域づくり支援事業費補助金完了(廃止)実績報告書(様式第12号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による実績報告書の提出については、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 支援事業の決算に係る領収書等の写し(補助対象経費に係るもの)
(2) 支援事業の実施に係る写真等
(3) 支援事業により備品等を取得した場合は、財産管理台帳(様式第13号)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(現況調査)
第15条 町長は、交付決定団体に対し、支援事業に係る報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
(財産の管理及び処分)
第16条 補助金によって取得した備品類については、財産管理台帳(様式第13号)及び関係書類を整備し、かつ、注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図るものとする。
2 支援事業の完了した日から5年間は、備品類を処分してはならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第7条関係)
補助対象事業等 | 主な取り組み、活動等の例 |
団体の連携強化・人材育成に向けて取り組む事業 | 左記の補助対象事業として行う主な取り組み、活動等の例 (1) 研修会及び講演会等の開催 (2) 高齢者世帯等の除雪支援、買物支援、見守り等の共助的な活動等 (3) 相互連携による多世代交流、地域住民の交流会、居場所づくり等の開催 (4) 健康教室、趣味教室、講座等の開催 (5) 地域資源等を活用した地域おこしイベント等の開催 (6) その他、まち及び地域の持続的発展に寄与する取組等 |
地域課題等の解決に向けて取り組む事業 | |
住民の一体感及び連帯感の醸成に向けて取り組む事業 | |
住民の健康づくりや生きがいづくりに向けて取り組む事業 | |
地域の活性化に向けて取り組む事業 | |
その他町長が認める協働のまちづくりに向けて取り組む事業 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額等 | |
報償費関係 | 外部からの講師等の派遣による謝金等 | 補助金額は、1団体につき5万円を上限額とする。 ※補助金の交付は、1団体につき、原則、1回を限度とする。ただし、補助金の交付額が上限額に満たない場合であって、町長が特に認める場合はこの限りでない。 |
旅費関係 | 外部からの講師等の派遣や研修会等への参加、視察等に係る実費の旅費等(交通費・通行料等) | |
需用費関係 | 消費品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費等 ※食糧費は、1万円を補助金の上限額とする。 | |
役務費関係 | 傷害保険料、郵便料、通信料等 | |
委託料関係 | 作業等やイベント開催等に係る委託料 | |
使用料及び賃借料関係 | コピー使用料、会場使用料、レンタル用具等の使用料、重機等借上料 | |
備品購入費関係 | 活動に必要な備品類の購入費 | |
その他関係 | 活動に必要な経費であって、町長が必要と認める経費 | |
















