○東北町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱

令和7年6月13日

告示第96号

(趣旨)

第1条 東北町は、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、青森県外から東北町に移住した者が、この要綱に定める支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において東北町医療・福祉職子育て世帯移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することとする。当該支援金の交付については、青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業実施要領(以下「青森県実施要領」という。)東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「医療・福祉職」とは、青森県内の医療機関や福祉施設等で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格として青森県知事が認める資格(以下「事業対象資格」という。)に基づく業務をいう。

<事業対象資格の例>

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)

2 この要綱において「子育て世帯」とは、支援金の申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員とその養育者等からなる世帯をいう。

3 この要綱において「ひとり親世帯」とは、子育て世帯のうち18歳未満の世帯員とその母、父又は養育者のいずれかからなる世帯をいう。

(支援金の交付額)

第3条 支援金の交付額は、次条の要件を満たす者の申請に基づき、以下の金額を交付する。

(1) 基本分 1世帯当たり100万円

(2) 子育て加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円

(3) ひとり親世帯加算 1世帯当たり100万円

(支援金の対象者要件)

第4条 支援金の交付対象となる者は、次の第1号及び第2号の要件を満たす者のうち、第3号又は第4号の要件を満たす者を対象とする。

(1) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者が転入前から18歳未満の世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその世帯員を養育していること。

 移住元において、申請者と申請者の養育する世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員が住民票において同一世帯に属していること。

 申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、令和6年4月1日以降に東北町に転入したこと。

 申請時において、申請者と申請者の養育する世帯員のいずれもが、東北町に居住していること。

 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者が東北町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に居住していたこと。

(イ) 申請者が東北町に転入する直前に、連続して1年以上、青森県外に居住していたこと。

 移住先に関する要件

東北町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(イ) 青森県及び東北町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

(3) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者が事業対象資格を有していること。

 申請者が青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が青森県内に所在すること。

 申請者が以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

(ア) 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」

(イ) 公共職業安定所

(ウ) 青森県内の市町村が開設・運営する無料職業紹介所

(エ) 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所

(オ) 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所

(カ) 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所

(キ) 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所

(ク) 青森県内の市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

(ケ) 第4条第3号ウ(ア)から(ク)以外で青森県知事が認めるもの

 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている医療機関及び福祉施設等への就業でないこと。

 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(4) 就学に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者が事業対象資格を有していないこと(別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は除く。)

 申請者が青森県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、以下のいずれかの青森県内の養成機関に就学すること(通信制は除く。)

(ア) 医師養成校

(イ) 薬剤師養成校

(ウ) 看護師等養成所

(エ) 診療放射線技師養成校

(オ) 臨床検査技師養成校

(カ) 理学療法士養成校

(キ) 作業療法士養成校

(ク) 言語聴覚士養成校

(ケ) 歯科衛生士・歯科技工士養成校

(コ) 救急救命士養成校

(サ) 管理栄養士養成校

(シ) 栄養士養成校

(ス) 保育士養成校

(セ) 社会福祉士養成施設

(ソ) 介護福祉士養成施設

(タ) 介護福祉士実務者養成施設

(チ) 第4条第4号イ(ア)から(タ)以外で青森県知事が認めるもの

 申請者が、の養成機関の卒業及び事業対象資格の取得後、青森県内の医療機関又は福祉施設等において3年以上医療・福祉職に就業する意思があること。

 申請時において、青森県内の養成機関に在籍していること。

(支援金の交付申請)

第5条 申請者は、次の各号に定める書類を、転入後1年以内に、申請を行う日の属する年度の1月17日までに東北町長に提出しなければならない。

(1) 事業対象資格を有し、青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業した場合(前条第1号第2号及び第3号を満たす場合)

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(就業)(様式第1号)

 就業先の就業証明書(様式第2号)

 申請者本人を確認できる身分証明書等の写し(マイナンバーカード又は運転免許証等の写真付き身分証明書)

 転入後の世帯全員分の住民票

 転入前の在住期間及び在住地が分かる世帯全員分の住民票又は戸籍の附票等

 その他前条の対象者要件を満たすことを証する書類

(2) 申請者が、青森県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した場合(前条第1号第2号及び第4号を満たす場合)

 医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(就学)(様式第3号)

 就学先の在学証明書

 申請者本人を確認できる身分証明書等の写し(マイナンバーカード又は運転免許証等の写真付き身分証明書)

 転入後の世帯全員分の住民票

 転入前の在住期間及び在住地が分かる世帯全員分の住民票又は戸籍の附票等

 その他前条の対象者要件を満たすことを証する書類

(支援金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認められるときは、次の各号の区分に応じて当該申請者に通知する。

(1) 第4条第3号の要件に該当すると認めるときは、医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付(不交付)決定通知書(就業)(様式第4号)

(2) 第4条第4号の要件に該当すると認めるときは、医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付(不交付)決定通知書(就学)(様式第5号)

2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を同様に当該申請者に通知する。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者が支援金の交付を受けようとするときは、速やかに医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 青森県及び東北町は、医療・福祉職子育て世帯移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、同事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者(以下「支援金受給者」という。)が、次に掲げる要件に該当する場合には、支援金受給者に対し支援金の全額、半額又は4分の1相当額の返還を医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還通知書(様式第7号)により請求するものとする。ただし、青森県内での転居については返還を求めないものとするが、東北町から青森県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合は、この限りでない。

(1) 事業対象資格を有し、青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業した場合

 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合

(ウ) 支援金支援金の申請日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) その他青森県及び町長が全額の返還が適当であると認めた場合

 半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

(イ) 支援金の申請日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(ウ) その他青森県及び町長が半額の返還が適当であると認めた場合

(2) 青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業するため、事業対象資格を取得することを目的に、青森県内の養成機関に就学した場合

 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合

(ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業できなかった場合

(エ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格の取得に至らなかった場合

(オ) その他青森県及び町長が全額の返還が適当であると認めた場合

 半額の返還

(ア) 支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合

(イ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため、青森県内の医療機関又は福祉施設等に就業しなかった場合

(ウ) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため、青森県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年未満に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(エ) その他青森県及び町長が半額の返還が適当であると認めた場合

 4分の1相当の額の返還

(ア) 支援金の要件を満たす養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため青森県内の医療機関又は福祉施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

(イ) その他青森県及び町長が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

(返還請求対象の確認)

第10条 支援金受給者は、前条に掲げる要件に該当しないことを証明するため、次に定める書類を、当該支援金の交付を受けた次の年度から毎年度提出するものとする。

(1) 事業対象資格を有し、青森県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業した場合

 就業先の就業証明書(様式第2号)

 現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金や公共料金の納入通知書の写しなど)

(2) 申請者が青森県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、青森県内の養成機関に就学した場合

 就学先の在学証明書(就業した場合は、就業証明書(様式第2号))

 現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金や公共料金の納入通知書の写しなど)

2 支援金受給者は、前項の規定にかかわらず、就業先が変更となる場合には、就業先の就業証明書(様式第2号)をその都度提出するものとする。

3 前2項の規定に定めるもののほか、前条の要件に該当した場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(支援金の返還免除)

第11条 前条のいずれかの要件に該当する場合で、就業先の倒産、災害、本人又は家族の病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、支援金受給者は、次の各号の区分に応じて返還免除理由を証する書類を添えて町長に返還の免除を申請できるものとする。

(1) 第6条第1号により交付決定通知を受けていた場合は、医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除申請書(就業)(様式第8号)

(2) 第6条第2号により交付決定通知を受けていた場合は、医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除申請書(就学)(様式第9号)

2 町長は、前項の申請を受理したときは、青森県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容を医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除承認通知書(様式第10号)又は医療・福祉職子育て世帯移住支援金返還免除不承認通知書(様式第11号)により支援金受給者に通知するものとする。

(東北町移住支援金との併給の制限)

第12条 申請者は、第4条に定める要件及び東北町移住支援金の支給の要件を満たす場合には、支援金(ひとり親世帯加算を除く。)の支給を申請できないものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

東北町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱

令和7年6月13日 告示第96号

(令和7年6月13日施行)