○東北町移住支援金交付要綱

令和7年6月12日

告示第90号

東北町移住支援事業における移住支援金交付要綱(令和元年東北町告示第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東北町は、あおもり創生総合戦略及び第2期まち・ひと・しごと創生東北町総合戦略に基づき、東北町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行う東北町移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から東北町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は青森県が実施する起業支援事業(以下「青森県起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において東北町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、あおもり移住支援事業実施要領、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)及びその他法令等の定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(移住支援金の交付額)

第2条 移住支援金の交付額は、移住者が2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、移住者が単身の世帯の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、移住支援金の申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の者1人につき、100万円を加算する。

(移住支援金の対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象となる者は、次の第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次の及びに定める要件に該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができるものとする。

(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができるものとする。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に東北町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、東北町に転入後1年以内であること。

(ウ) 東北町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり青森県及び東北町が認める場合であって、かつ、その者が移住支援金の対象者要件を満たす場合は、移住支援金の対象者とすることができるものとする。

(エ) その他青森県又は東北町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次の又はに定める要件に該当すること。

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が青森県内に所在すること。

(イ) 就業先が、青森県が開設、運営する東京圏の求職者に対して訴求力の高いインターネットサイト「あおもりジョブ」(以下「マッチングサイト」という。)において、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が青森県内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次の及びに定める要件の全てに該当すること。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに東北町に転入した者は、次の及びに定める要件の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

東北町との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、地域の担い手の確保に資する関係人口として、次の及びに定める要件に該当すること。ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに東北町に転入した者は除くものとする。

 支給対象者要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 東北町出身であること。

(イ) 過去に東北町に住民登録があったこと。

(ウ) 2親等以内の親族が東北町出身であること。

 地域の担い手就業要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 農林水産業に就業していること。

(イ) 家業等に就業していること。

(ウ) 農林水産業及び農林水産物の加工業の振興に係る事業を行う事業者に就業していること。

(5) 起業に関する要件

1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次のからに定める要件の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住支援金の交付申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、同意書(様式第2号)に加え、前条各号に規定する要件に該当することを証する書類について、次の各号に掲げる書類を添えて、申請を行う日の属する年度の1月17日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者を確認できる書類

 申請者本人を確認できる身分証明書等の写し(マイナンバーカード又は運転免許証等の写真付き身分証明書)

(2) 移住等に関する要件に係る書類

 移住前の在住期間及び在住地が分かる世帯全員分の住民票又は戸籍の附票等

 移住後の転入した日が分かる世帯全員分の住民票

 移住元で東京23区内に通勤していた就業先、就業場所及び就業期間等を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)

 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた場合は、その通勤状況等を証する就業証明書(移住前)(様式第3号)

 移住元で東京23区内の大学等への通学期間を移住支援事業の移住元として対象期間とする場合は、その通学先及び通学期間等を確認できる書類(通学していた大学等での卒業証明書、成績証明書等)

(3) 就職に関する要件に係る書類

 就業証明書(一般・専門人材用)(様式第4号)

(4) テレワークに関する要件に係る書類

 就業証明書(テレワーク用)(様式第5号)

 就業時間の証明書(テレワーク用)(様式第6号)(個人事業主等の場合)

 開業届等の写し(個人事業主等の場合)

(5) 関係人口に関する要件に係る書類

 就業証明書(関係人口用)(様式第7号)

 その他関係人口に該当することを証する書類

(6) 起業に関する要件に係る書類

 青森県起業支援事業に係る起業支援金交付決定通知の写し

(7) 世帯に関する要件に係る書類

 移住元及び申請時において同一世帯であることが分かる世帯全員分の住民票

(8) その他町長が必要とする書類

(移住支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その旨を同様に当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求及び交付)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金の請求をするときは、移住支援金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとし、町長は、当該請求書を受領した日から30日以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 交付決定者が紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第10号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第11号)により、交付決定者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 青森県及び東北町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうかを確認するために必要があると認めるときは、交付決定者に対して、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 移住支援事業の適切な実施について、交付決定者に対して調査等が必要な場合は、同意書(様式第2号)に基づき、公簿等の閲覧及び関係機関へ照会等を行うことができるものとする。

3 交付決定者は、移住支援金の申請日から5年間、毎年度4月1日以降の就業状況及び居住状況について、状況報告書(様式第12号)により同年度5月31日までに町長に提出して報告しなければならない。ただし、公簿等の閲覧及び関係機関への照会等により、状況を確認できた場合や町長が状況報告書の提出を不要と認めた場合はこの限りでない。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び東北町が認めた場合、又は青森県内の他市町村への転出についてはこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に東北町から青森県外に転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取消しされた場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に東北町から青森県外に転出した場合

2 前項の規定に定めるもののほか、移住支援金の交付を受けた者が青森県内の他市町村へ転出し、その後、他の都道府県に転出した場合は、青森県との協議後に確定した金額の返還を請求するものとする。

3 町長は、前2項の規定により移住支援金の返還を請求する場合は、移住支援金返還通知書(様式第13号)により、当該移住支援金の返還を通知するものとする。

(移住支援金の返還免除)

第11条 移住支援金の交付決定を受けた者は、前条に規定する返還要件に該当するに至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、移住支援金返還免除申請書(様式第14号)及び返還免除理由を証する書類により町長に返還の免除を申請できるものとする。

2 町長は、前項の規定による移住支援金返還免除申請書(様式第14号)の提出があったときは、返還免除の可否について青森県と協議するものとする。

3 町長は、青森県との協議後、返還免除の可否に係る決定については、移住支援金返還免除承認通知書(様式第15号)又は移住支援金返還免除不承認通知書(様式第16号)により当該免除申請者に通知するものとする。

(返還請求に係る情報共有)

第12条 東北町は、移住支援金の交付を受けた者が青森県内の他市町村へ転出した場合、あるいは移住支援金の交付を受けた者が青森県内の市町村から東北町に転入し、その後転出した場合は、関係市町村と居住情報を共有するとともに、返還請求を行う事案が生じた場合は、速やかに青森県と情報共有するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と東北町が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年8月25日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年12月22日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東北町移住支援金交付要綱

令和7年6月12日 告示第90号

(令和7年12月22日施行)