○東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月7日
告示第78号
東北町木造住宅耐震改修支援事業補助費金交付要綱(令和3年東北町告示第65号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の施工業者を利用し木造住宅の所有者が行う耐震改修工事の経費に対して、東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、住宅の耐震改修を促進するとともに住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。
その交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 耐震改修 耐震診断により上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(青森県木造住宅耐震改修シート(平成27年3月策定)によるものに限る。)のことをいう。
(3) 耐震技術者 青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された者をいう。
(4) 耐震改修計画 前2号に規定する補強等を行う工事及び補強等に伴い係るものをいう。
(5) 耐震改修工事 前2号に規定する補助等を行う工事及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者の設計及び工事監理に係るものをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、東北町内に存し、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること。
(2) 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50m2以下であるものに限る。)で地上階数が2以下であること。
(3) 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。
(4) 現に所有かつ居住の用に供していること。
(5) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
2 この要綱にもとづく補助対象住宅に対する補助は、当該住宅1回限りとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全てに該当する者とする。
(1) 東北町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 東北町内に補助対象住宅を所有し、かつ、当該補助対象住宅に現に居住する者
(3) 世帯構成員に町税等の滞納等がないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、かつ、工事監理を行う耐震改修工事とする。ただし、次に掲げる工事は補助対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 新築工事に併せて行う工事
(3) 町、県及び国の他の制度に基づく補助金等の交付金を受けた工事又は受ける予定の工事
(補助金対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修に要する工事費、設計費、工事監理費、耐震改修審査委員会審査手数料、リフォーム瑕疵担保責任保険及び現場検査料とし、補助金の額は、次に掲げる額とする。
補助対象経費に100分の23を乗じて得た額又は1,172,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)
(施工業者)
第7条 補助対象工事に係る施工業者は、東北町内に本社又は支店を有す法人又は町内に住所を有する個人事業者とする。
2 施工業者は、第三者に対し、工事の全部の施工を委託し、又は請け負わせてはならない。
3 施工業者は、適切かつ適法に工事を行わなければならない。
(交付申請)
第8条 補助対象者は、東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等本人確認ができる書類の写し
(2) 補助対象住宅の所有者が複数居る場合にあっては、改修工事同意書(様式第2号)
(3) 代理申請の場合にあっては、委任状(様式第3号)
(4) 各種公的支給及び補助申請に関する申請書(様式第4号)
(5) 耐震診断結果報告書の写し
(6) 青森県木造住宅耐震改修マニュアルによる青森県木造住宅耐震補強シート(以下「耐震補強シート」という。)
(7) 固定資産税納税通知書及び固定資産税課税証明書又は建物登記全部事項証明書の写し等住宅の所有者を確認できる書類
(8) 納税証明書の写し
(9) 工事見積書(内訳明細の付いたものに限る)
(10) 案内図、配置図、平面図等工事概要が分かる図面
(11) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第5条の規定により付された条件とする。
(1) 補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合又支援事業を中止し、又は廃止する場合において、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)関係書類を添えて町長に提出し、その承諾を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(状況報告及び実地調査)
第12条 町長は、補助対象工事の適正を期すため、補助金の交付決定後、必要があると認めるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、第9条の補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)施工業者に報告を求め、又は実施調査を行うことがある。
2 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに東北町木造住宅耐震改修支援事業遂行状況報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第13条 補助事業者は、現場確認又は保険法人の検査を受けた後に、東北町木造住宅耐震改修支援事業費補助金完了実績報告書(様式第10号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事代金領収書又は請求書の写し
(3) 工事写真(耐震改修に係る工事の部分又は部位ごとに着工前、施工中及び完成の状況を撮影したもの)
(4) 耐震改修計画のとおりに耐震改修工事を行ったことを耐震技術者の証した書類
2 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
3 前項に規定する提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の2月28日のいずれか早い日とする。
2 町長は、前条の規定による実績報告について、実地調査を行うものとし、必要があると認めるときは、補助事業者、施工業者等に報告を求めることができる。
3 町長は、前項の規定による実地調査の結果、補助対象工事の実績が補助金交付決定の内容及びこれに対した条件に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずるように補助事業者に指示するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。












