○東北町地方就職学生支援金交付要綱

令和7年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 東北町は、あおもり創生総合戦略及び第2期まち・ひと・しごと創生東北町総合戦略に基づき、東京圏の大学を卒業した学生の東北町への移住を伴う青森県内就職を支援するため、青森県と共同して行う東北町地方就職学生支援事業(以下「地方就職学生支援事業」という。)において、東京圏内の大学又は大学院(以下「大学等」いう。)を卒業若しくは修了(以下「卒業等」という。)して、東北町に移住する見込みの者が東北町地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付については、あおもり移住支援事業実施要領、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)及びその他法令等の定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 東北町に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)することをいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次のからまでに定める要件のいずれにも該当すること。

 移住元に関する要件

(ア) 大学等を卒業等する年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業等していること。ただし、就職活動等に係る交通費(以下、「交通費」という)については、在学中(卒業等見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等を卒業等する年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

(ア) 東北町に移住すること。ただし、交通費については、青森県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 申請時において、大学等を卒業等した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(ウ) 申請日から5年以上、継続して東北町に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、大学等を卒業等した後に青森県内に所在する企業等に就職し、東北町に移住する意思を有していること。

 その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 青森県及び東北町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次の及びに定める要件のいずれにも該当すること。

 就業先に関する要件

(ア) 勤務地が青森県内に所在する企業等に大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(オ) 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(交付金額)

第4条 支援金の交付金額は、次の各号の定める額とする。

(1) 交通費は、大学等を卒業等する年度の6月1日以降の採用面接等に係る東京圏から青森県までの往復交通費の2分の1の額とし、17,000円を上限とする。

(2) 移転費は、大学等を卒業等する年度において、東京圏からの移住に係る移転費用の実費の額とし、108,000円を上限とする。

(交付回数)

第5条 交付の回数は、交付対象者1人につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東北町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の属する1月17日までに町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認できる書類(写真付き身分証明書等)

(2) 卒業等をする学年であることが確認できる書類(在学証明書等)

(3) 内定先企業による就業証明書(様式第2号)

(4) 同意書(様式第3号)

(5) 移住元の住所を確認できる書類(住民票等)

(6) 交通費が確認できる領収書等

(7) 移転費が確認できる領収書等

(8) その他町長が必要とする書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに東北町地方就職学生支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合についても、速やかに決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を受けようとするときは、東北町地方就職学生支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとし、町長は、当該請求書を受領した日から30日以内に支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査等)

第9条 青森県及び東北町は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうかを確認するために必要があると認めるときは、交付決定者に対して、地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 地方就職学生支援事業の適切な実施について、交付決定者に対して調査等が必要な場合は、同意書(様式第3号)に基づき、公簿等の閲覧及び関係機関へ照会等を行うことができるものとする。

(返還請求)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより支援金の返還を請求するものとする。この場合において、支援金の返還を請求された者は、やむを得ない事情があるものと認められる場合を除き、速やかに当該請求に基づいて支援金を返還しなければならない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合

 在学中に交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に東北町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に東北町に住民票がある場合を除く。)

 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に青森県内の別の企業に就業する場合を除く。)

 東北町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から起算して、3年未満で町外へ転出した場合

(2) 半額の返還

 東北町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から起算して、3年以上5年以内に町外へ転出した場合

(3) 支援金の返還免除

 交付決定者は、前2号に規定する返還要件に該当するに至った原因が、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるときは、東北町就職学生支援金返還免除申請書(様式第6号)に返還免除理由を証する書類を添えて、東北町に支援金の返還の免除を申請できるものとする。

 東北町は、の申請を受理したときは、返還免除の可否について青森県と協議するものとする。

 東北町は、の申請を受理したときは、による青森県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容を東北町就職学生支援金返還免除承認通知書(様式第7号)又は東北町地方就職学生支援金返還免除不承認通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、青森県と東北町が協議して定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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東北町地方就職学生支援金交付要綱

令和7年4月1日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)