○東北町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 東北町は、婚姻に伴う経済的な負担の軽減を図るとともに地域における少子化対策に資することを目的として、婚姻により新生活を始めるための費用を支援するため、新婚世帯を対象に東北町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東北町補助金等の交付に関する規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 補助対象期間 申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(2) 新婚世帯 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の翌年3月31日までに婚姻届を提出し、婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦をいう。
(3) 継続補助世帯 東北町結婚新生活支援事業費補助金を既に受給した世帯のうち、その受給額が補助上限額に達しなかった世帯であって、かつ、夫婦のいずれも次の補助金を申請するときまで、引き続き当町に住所を有している世帯をいう。
(4) 貸与型奨学金 公的機関又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(5) 住宅取得費用 婚姻を機に住宅の新築や新築住宅又は中古住宅の購入等により住宅を取得する費用で補助対象期間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に住宅を取得した費用とする。
(6) 住宅リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用で補助対象期間に支払った費用をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日より起算して1年以内に契約したリフォームに要する費用とする。
(7) 住宅賃借費用 自己の居住の用に供するため、東北町内にある建物(以下「物件」という。)の所有者と賃貸借契約を締結し補助対象期間に支払った次に掲げる費用をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合にあっては、次に掲げる費用から家賃補助に相当する金額を控除した費用とし、勤務する事業所から住宅手当(住宅に関して事業主が従業員に対し支給又は負担する手当等をいう。以下同じ。)が支給されている場合にあっては、当該住宅手当に相当する金額を控除した費用とする。
ア 婚姻を機に新たに物件を賃借する場合 夫婦いずれかの名義で締結した賃貸借契約に基づく住宅の賃料(共益費を含む。以下同じ。)、敷金、礼金及び仲介手数料
イ 夫婦の一方が婚姻前から賃借していた物件の場合 婚姻を機に夫婦が当該物件に同居した日以後に支払った賃料。ただし、同居開始が婚姻を機としたものでない場合は、婚姻日以降に生じた費用に限る。
(8) 引越費用 婚姻を機とした引っ越しに係る経費で、引越業者又は運送業者への支払に係る費用をいう。ただし、婚姻日より前の引っ越しにあっては、婚姻日より起算して1年以内に引っ越しした際に要した費用とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新婚世帯又は継続補助世帯であること。
(2) 婚姻届を提出した時点において、夫婦どちらか一方又は夫婦共に東北町の住民基本台帳に登録されている者であり、婚姻後は夫婦共に東北町の住民基本台帳に登録されている者であること。
(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 次条の規定により算出した新婚世帯の所得が500万円未満であること。
(5) 補助対象となる住宅等が東北町内にあり、その住宅等に居住していること。
(6) 夫婦の双方又は一方が、過去に東北町結婚新生活支援事業における補助金又は他自治体における同様の趣旨による補助金の交付を受けていないこと。
(7) 東北町に2年以上継続して定住する意思があること。
(8) 町内会に加入している世帯であること。
(9) 夫婦共に市区町村税の滞納がないこと。
(10) 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(新婚世帯の所得の算出方法)
第4条 新婚世帯の所得の算出方法は、申請時点における直近の所得証明書を基に夫婦の所得を合算するものとする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除するものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるところによる。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象期間に前条で定める補助対象経費を支払った額を合算した額を対象とし、補助対象世帯の補助金の上限額は、1世帯あたり次に定める額とする。
(1) 夫婦共に29歳以下の世帯 60万円
(2) 夫婦共に30歳以上39歳以下の世帯 30万円
2 夫婦の年齢は、婚姻日時点の年齢とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、同一年度内において1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東北町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届け受理証明書の写し
(2) 夫婦の住民票の写し
(3) 夫婦の直近の所得証明書
(4) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住宅等の賃借の場合)
(5) 住宅の購入又は新築工事請負に係る契約書及び内訳書、領収書等の写し(住宅取得の場合)
(6) 住宅の改修工事請負に係る契約書及び内訳書、領収書等の写し(住宅リフォームの場合)
(7) 物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅賃借の場合)
(8) 引越費用の領収書等の写し
(9) 町内会加入証明書(様式第3号)又は町内会に加入していることが明らかな書類等(町内会費の領収書等)
(10) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済をしている場合)
(11) 税金の滞納がないことを証する書類
(12) 誓約書(様式第4号)
(13) 前年度等に申請を行い確定を受けた東北町結婚新生活支援事業費補助金確定通知書の写し(継続補助世帯の場合)
(14) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は、当該年度の2月末日とする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に規定による交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、審査の結果、補助金の交付を決定したときは、東北町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。
3 町長は、審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、東北町結婚新生活支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助金の交付申請の内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付申請を取り下げるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱に規定する要件を欠いていたことが判明したとき。
(3) その他町長が交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の実績報告)
第11条 交付決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、当該年度の3月末日までに東北町結婚新生活支援事業費補助金実績報告書(様式第10号)に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 交付決定者は、補助金を請求するときは、東北町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全額とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたときは、町長が定める額とする。
2 前項の規定による返還を命じられた者は、町長が定める期限までに補助金の返還をしなければならない。
(報告、実地調査等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、申請者等に報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
2 申請者等は、前項の規定により報告を求められた場合は、速やかにその求めに応じなければならない。
3 町長は、前2項によるもののほか、申請者からの同意を得て、公募等の閲覧又は関係機関への照会等により、担当職員に調査を行わせることができる。
(調査等への協力)
第16条 申請者等は、東北町結婚新生活支援事業について、町長が必要な調査等を行う場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 |
住宅取得費用 | 婚姻を機に住宅取得に要した費用 (1) 住宅の新築に要した費用 (2) 新築住宅又は中古住宅の購入に要した費用 | (1) 住宅ローン手数料 |
住宅リフォーム費用 | 婚姻を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために業者が行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 | (1) 倉庫、車庫に係る工事費用 (2) 門、フェンス、植栽等に係る外構工事費用 (3) エアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用 |
住宅賃借費用 | 婚姻を機に民間賃貸住宅の借上に要した費用 (1) 賃料 ただし、勤務先等から住宅手当などを支給されている場合は、当該住宅手当分を控除した額とする。 (2) 敷金 (3) 礼金(保証金などこれに類する費用を含む。) (4) 共益費及び仲介手数料 | (1) 駐車場代 (2) 火災保険料 (3) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象になる物件に係る費用 (4) 算定対象期間外の費用(いわゆる前家賃)を支払うものについては、支払日が事業期間内であっても対象外 |
引越費用 | 婚姻を機とした引っ越し費用であって、引越業者又は運送業者への支払に係る費用 | (1) 不用品の処分費用 (2) 物品の購入費用 (3) 引越業者等が行う光熱水費等の代行サービス料やエアコンのクリーニング費用 |
















