○東北町移住・定住促進新築住宅取得支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町への移住・定住を促進し、人口減少の抑制及び地域の活性化を図るため、本町に定住を目的として新たに住宅の取得を行う者に対し、東北町移住・定住促進新築住宅取得支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 専用住宅 人の居住を目的として建てられた住宅をいう。
イ 併用住宅 店舗、事務所などの事業に供する部分と人の居住の用に供する部分が結合している住宅であって、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上の割合を占めるものをいう。
(2) 新築住宅 新たに建築された住宅であって、人の居住の用に供したことのないものをいう。
(3) 建売住宅 販売を目的として新たに建築された住宅であって、建築工事の完了の日から起算して2年を経過しておらず、人の居住の用に供したことのないものをいう。
(4) 取得 住宅の建築又は住宅の購入(契約を締結しない売買、贈与又は相続を除く。)をし、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権の保存等の登記を終了(以下「登記完了」という。)して1年以内のものをいう。
(5) 住宅取得費 住宅の建築費又は購入費をいう。ただし、別表第1に定める経費を除く。
(6) 基準日 交付申請日の属する年度の4月1日をいう。
(7) 転入者 交付申請日の属する年度の4月1日から起算して2年前の4月1日以降の転入者又は転入予定者をいう。(転入者のうち、再転入者については、再転入日から起算して1年以上町外に居住していること。また、転入予定者については、補助金の実績報告までに補助対象となる住宅へ住民登録を行うこと。)
(8) 若年者世帯 申請者本人が40歳未満に該当する世帯をいう。申請者本人が婚姻している場合は、申請者本人又は配偶者が40歳未満に該当する世帯をいう。
(9) 転入者世帯 世帯員全員が町外からの転入者の世帯であって、かつ、申請者本人が40歳未満に該当する世帯をいう。申請者本人が婚姻している場合は、申請者本人又は配偶者が40歳未満に該当する世帯をいう。
(10) 転入者子育て世帯 転入者世帯であって、かつ、東北町に住民登録をしている18歳未満の子どもがいる世帯をいう。
(11) 加算対象者 転入者子育て世帯に係る加算対象者は、東北町に住民登録をしている18歳未満の子どもをいう。
(補助金の交付対象住宅)
第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、令和7年1月1日以降に登記完了し、かつ、町内に所在する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新築住宅
(2) 建売住宅
2 前項に規定する交付対象住宅を取得した者が共有名義の場合は、申請者本人名義の持分が2分の1以上である住宅を対象とする。ただし、共有名義に申請者本人及び配偶者が含まれる場合は、申請者本人及び配偶者の名義の持分が2分の1以上である住宅を対象とする。
3 建売住宅は、個人間での売買(仲介事業者を介さず当事者同士による売買)によるものは除くものとする。
(1) 交付対象住宅に住民登録をすること。
(2) 入居した日から5年以上継続して居住する意思があること。
(3) 町内会に加入すること。
(4) 世帯全員に市区町村税等の滞納がないこと。
(5) 同様の趣旨による住宅取得費に係る補助金の交付を受けていないこと。
2 補助金の交付できる回数は、同一世帯に対して1回限りとする。
3 別表第3の加算対象者及び加算対象世帯に係る年齢の基準日は、交付申請日の属する年度の4月1日とする。ただし、当該年度の4月1日から交付申請日までの間に出生した子も加算対象者とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、東北町移住・定住促進新築住宅取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、交付対象住宅を取得して1年以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長が適当と認めるものに関しては、この限りでない。
(1) 住宅の建築又は購入に係る契約を証する書類(契約書及び交付対象経費が分かる内訳書等の写し)
(2) 世帯全員分の住民票
(3) 戸籍附票謄本の写し(転入者世帯の場合)
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 世帯全員の前年度分の納税証明書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 交付の決定をした補助金に変更があったとき。
(2) 補助金の交付申請を取り下げるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は、住宅を取得し補助事業が完了したときは、交付申請日の属する年度の3月31日までに、東北町移住・定住促進新築住宅取得支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 住宅の登記事項証明書
(2) 住宅の完成が分かる書類(住宅の完成写真及び平面図等)
(3) 住宅の建築又は購入に係る契約を証する書類(交付申請以後に変更がある場合)
(4) 世帯全員分の住民票(交付申請以後に補助対象住宅に居住した場合)
(5) 町内会加入証明書(様式第7号)又は町内会に加入していることが明らかな書類等(町内会費の領収書等)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告書の書類の審査により、交付すべき補助金の額を確定し、東北町移住・定住促進新築住宅取得支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(現況調査)
第12条 町長は、補助金の交付の申請をした者に対し、交付要件に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象住宅に居住した日から5年未満に住宅を貸与、売却又は譲渡したとき。
(3) 交付対象住宅に居住した日から5年未満に居住する者全員が転居又は転出したとき。
(4) 補助金の返還が相当であると町長が認めたとき。
2 前項の規定により補助金を返還させる場合において、当該補助金の交付決定額の全額を返還させるものとする。ただし、特別な事情により町長が特に認める場合は、当該補助金の返還を命じないことができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
工事名称 | 対象外経費 |
附帯工事 | 浄化槽設置工事等で町の補助を受けるもの、外構、造成工事(駐車スペース、庭、門など)、上下水道管の敷設工事等 |
諸経費等 | 土地購入費 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金基本額(住宅取得費分) |
住宅取得費(消費税及び地方消費税を除く。併用住宅の場合は居住部分の取得費とし、金額が不明な場合は床面積の按分により算出する。) | 補助対象経費に10分の1以内の額(その額に1万円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助金の限度額は、30万円とする。 |
別表第3(第5条関係)
加算対象者及び加算対象世帯 | 補助金加算額 | |
若年者世帯 | 申請者本人が40歳未満に該当する世帯。申請者本人が婚姻している場合は、申請者本人又は配偶者が40歳未満に該当する世帯。 | 20万円 |
転入者世帯 | 世帯員全員が町外からの転入者世帯であって、かつ、申請者本人が40歳未満に該当する世帯。申請者本人が婚姻している場合は、申請者本人又は配偶者が40歳未満に該当する世帯。 | 100万円 |
転入者子育て世帯 | 転入者世帯であって、かつ、東北町に住民登録している18歳未満の子どもがいる世帯。加算対象者は、18歳未満の子どもが対象。 | 10万円 (1人あたり) |
※年齢の基準日は、交付申請日の属する年度の4月1日とする。
※転入者子育て世帯について、交付申請日の属する年度の4月1日から交付申請日までの間に出生した子も加算対象者とする。











