○東北町災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和7年6月13日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年東北町条例第112号。以下「条例」という。)第16条第3項の規定に基づき、東北町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、条例第3条又は第9条に定める事項について災害との因果関係を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、必要の都度、因果関係を審議する災害(以下「審査災害」という。)の災害名を付す。

2 委員は、福祉課長の職にある職員をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から審査災害に係る審議が終了した日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、町長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東北町災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和7年6月13日 規則第20号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年6月13日 規則第20号