○東北町多目的乾燥調製施設条例施行規則

令和7年4月1日

規則第12号

東北町多目的乾燥調製施設条例施行規則(平成17年東北町規則第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町多目的乾燥調製施設条例(平成18年東北町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定により、多目的乾燥調製施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み等)

第2条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、指定管理者が定める方法により、あらかじめ許可を得なければならない。

(損害又は滅失の届出)

第3条 使用者又は指定管理者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は指定管理者の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(2) 所定の出入口以外に出入しないこと。

(3) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。

(4) 施設の使用について係員の指示に従うこと。

(5) その他指定管理者が禁止する事項

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東北町多目的乾燥調製施設条例施行規則

令和7年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 規則第12号