○東北町庁舎等管理規則
令和7年3月31日
規則第8号
東北町庁舎管理規則(平成17年東北町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎等(役場本庁舎、分庁舎及び出先機関庁舎等の土地、建物及びこれらの附属施設をいう。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の原則)
第2条 庁舎等を使用する者は、常に、庁舎等の利用の秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努め、その円滑な運営に資するよう心掛けなければならない。
(1) 本庁舎 財政課長
(2) 東北分庁舎 東北支所長
(3) 出先機関庁舎等 当該出先機関庁舎の長
2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、職員のうちからその職務を代理する者を指定することができる。
3 庁舎管理者は、次に掲げる事務を総括する。
(1) 庁舎等の使用の規制及び秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎等の清掃及び清潔の保持に関すること。
(3) 庁舎等における火災、盗難その他災害の予防及び発生時の措置に関すること。
(4) その他庁舎等の保全に関すること。
(管理員)
第4条 庁舎管理者は、第3条第3項各号に規定する事務を補助させるため、管理員を置くことができる。
2 管理員は、庁舎等の秩序維持及び整理整頓等に努めるとともに、災害及び盗難の防止その他庁舎等の保全に努めなければならない。
(防火管理者)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者は、所掌する庁舎等の管理員で資格を有するもの又は当該管理員の事務を補助する者であって資格を有するものをもってこれに充てる。
(火元責任者)
第6条 庁舎等における火災の予防に万全を期するため、各室に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、庁舎等の管理員をもってこれに充てる。ただし、特に必要と認める庁舎等には、それぞれの管理員が指名する者をもってこれに充てる。
3 火元責任者は、一般火気、消防用設備等の点検及び整備並びに火災予防に努めなければならない。
(危険物保安監督者)
第7条 庁舎等に係る危険物の保安に関する業務を総括管理するため消防法第13条の規定に準じ、危険物保安監督者を危険物取扱者のうちから町長が定める。
2 危険物保安監督者は、庁舎管理者の指示又は承認を得て危険物の取扱作業に関して保安の監督業務を誠実に行わなければならない。
(職員の協力義務)
第8条 職員は、管理員又は火元責任者から管理上必要な指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
2 事務室の最終退庁職員は、窓等の施錠等を行い、室内の安全を確認した後、消灯の上、退庁しなければならない。
(職員に対する指示等)
第9条 庁舎管理者は、この規則に規定する事項又はこれを実施することについて、職員に必要な指示をすることができる。
(自動車等の規制)
第10条 庁舎管理者は、車両その他これに類するものを庁舎に停車し、又は止め置く者に対し、必要な措置を求めることができる。
(鍵の保管)
第11条 管理員は、所掌する事務室の扉の鍵を保管する。
2 マスターキーは、庁舎管理者が保管し、退庁時間に庁舎の管理及び警備業務に従事する者(以下「警備員」という。)に保管を命じ、勤務を終了した警備員は、直ちに庁舎管理者に引渡ししなければならない。
3 管理員は、退庁の際、当該事務室等の戸締まりを厳重にし、施錠しなければならない。
4 勤務時間外に事務室の扉を開けようとする者は、警備員又は管理員の許可又は承認を得て鍵を使用し、使用後は、速やかに返納しなければならない。
(出入口の開閉)
第12条 庁舎等出入口(職員通用口を除く。以下同じ。)の開扉時刻は午前7時30分とし、閉扉時刻は午後6時とする。
2 閉扉時刻後及び町の休日に庁舎に出入りする者は、庁舎管理者に申し出て入退庁確認簿に必要な事項を記入し、その承認を得なければならない。
3 庁舎管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定による庁舎等出入口の開閉時刻を変更し、又は町の休日においても開扉することができる。
(会議室の使用)
第13条 会議室(相談室、休養室その他会議室に類する室を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者(庁舎管理者の委任を受けた者が管理する会議室にあっては、当該者。以下この条において同じ。)の承認を受けなければならない。ただし、施設予約システムにおいて当該会議室の使用日時、利用目的等必要事項を書き込み、その登録を完了したときは、庁舎管理者の承認を得たものとみなす。
(許可行為)
第14条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公共用に係る行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為
(3) 旗、のぼり、プラカード等又は拡声器及び宣伝カーを使用する行為
(4) 火災予防上危険を伴う行為
(5) 町又は町の機関以外の者が主催する演説、集会その他これに類する行為
2 前項各号の行為の許可を受けようとする者は、別に定める使用許可申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。
3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可をするときは、別に定める使用許可証を交付するものとする。この場合、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(禁止行為)
第15条 庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又は騒がしい行為
(2) 面会又は寄附を強要し、又は押売をする行為
(3) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設及び設備等を破損する行為
(4) 庁舎等内において、職務に関係のない文書又は図書を配布する行為
(5) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、練り歩く等の行為
(6) 庁舎等において、職員の職務を妨害する行為
(7) 通行の妨害をする行為
(8) 庁舎等の保全を阻害する行為
(9) 写真、音声、動画等を撮影し、又は録音する行為
(10) 課等の事務室等及び立入禁止の場所に無断で立ち入る行為
(集団立入り制限等)
第16条 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(中止命令及び退去命令)
第17条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、その行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。
(2) 第15条各号のいずれかに規定する行為をした者
(3) 前条の規定による立入り制限等の措置に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を来すような行為をする者
(必要な措置)
第18条 庁舎管理者(第3条第2項の規定により指定された職員を含む。)は、この規則に定めるもののほか、庁舎等内の秩序の維持又は職員の安全の保持のため、必要な措置を講ずることができる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。