○東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成30年12月13日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東北町条例第50号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、次の表の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に、給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

給料表

職員

加算割合

単労職給料表

職務の級が5級又は4級の職員

100分の5

(昇給、昇格等)

第8条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、職員を昇格させる場合におけるその者の級の決定については、別表第5の在級期間表によるものとし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第6の昇格時号給対応表によるものとし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第7の降格時号給対応表によるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第9条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の種類は東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の例による。

この規則は、平成30年12月13日から施行する。

(平成30年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第13号。以下「定年等条例等改正条例」という。)附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 定年等条例等改正条例附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年等条例等改正条例附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第6条の規定を適用する。

(令和5年12月7日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和6年12月23日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和6年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和6年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和7年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年12月22日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和7年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和7年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第1(第1条関係)

(1) 技能職員 次に掲げる職員

ア 運転業務に従事する職員

イ アに掲げる業務以外の技能的業務に従事する職員

(2) 労務職員 労務的業務に従事する職員

別表第2(第2条、第5条関係)

単労職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900

374,000

63

250,400

268,400

297,500

323,500

374,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

375,000

65

250,800

268,900

298,500

324,700

375,400

66

251,100

269,200

299,000

325,100

375,900

67

251,400

269,500

299,500

325,500

376,400

68

251,600

269,700

300,000

326,000

376,900

69

251,800

269,900

300,400

326,300

377,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300

334,300


99

259,400

277,400

312,600

334,600


100

259,600

277,700

312,900

334,800


101

259,800

277,900

313,200

335,000


102

260,100

278,100

313,600

335,300


103

260,400

278,400

313,900

335,600


104

260,600

278,700

314,300

335,800


105

260,800

278,900

314,600

336,000


106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




再任用職員


206,200

217,300

235,900

備考 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「209,000」とあるのは「219,500」と、「227,500」とあるのは「239,700」とする。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能技師の職務

2級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能技師の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能技師の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師の職務

5級

高度の技能又は経験を必要とし、特に困難な業務を行う技能技師の職務

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

労務職員

高校卒

1級5号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第1に定めるところによる。

2 技能職員のうち運転業務従事の発令を受けている職員で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 前項の職員に東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東北町規則第40号)第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、その者の免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第5(第8条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

技能職員

5

6

別に定める

別に定める

労務職員

5

6

別に定める

別に定める

備考

1 職種欄の各区分については、別表第1に定めるところによる。

2 職種欄の「技能職員」の区分の適用を受ける職員のうち、別表第4の初任給基準表の備考第3項の職員又はその者に適用される同表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「5」とあるのは、「2」とする。

別表第6(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

31

101

55

58

65

31

102

55

58

66

32

103

55

59

67

32

104

55

59

68

32

105

55

59

69

32

106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

101

32

52

52

60

105

33

53

53

61

105

34

54

54

62

105

35

55

55

63

105

36

56

56

64

105

37

57

57

65

105

38

58

58

66

105

39

59

59

67

105

40

60

60

68

105

41

61

61

69

105

42

62

62

70

105

43

63

63

71

105

44

64

64

72

105

45

67

66

73

105

46

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成30年12月13日 規則第22号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年12月13日 規則第22号
平成30年12月25日 規則第23号
令和元年12月25日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第15号
令和4年12月23日 規則第54号
令和5年3月28日 規則第17号
令和5年12月7日 規則第36号
令和6年12月23日 規則第43号
令和7年3月31日 規則第21号
令和7年12月22日 規則第30号