○東北町国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月31日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町国民健康保険条例(平成17年東北町条例第123号)第3条の規定に基づき、この町が設置する東北町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務に関し必要な事項を規定するものとする。

(任務)

第2条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第1項及び第52条第2項の規定による一部負担金の割合の引下げに関する事項

(2) 国民健康保険税の税率に関する事項

(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、町長から協議招集の要請があったとき、又は委員定数の3分の2以上の委員から協議会に付議すべき議題を提示して、協議会招集の請求があった場合においては、会長は、これを招集しなければならない。

3 会長は、協議会を招集するときは、町長に協議会開会の日時、場所及び協議事項等を通知しなければならない。

4 委員の改選後に初めて協議会を招集する場合においては、町長が招集するものとする。

(定数)

第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(裁決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(傍聴)

第7条 協議会を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長の許可を受けなければならない。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、町長がこれを命ずる。

(簿冊の備付)

第9条 協議会に次の簿冊を備付しなければならない。

(1) 協議会委員名簿

(2) 協議会審議録

(議事及び運営)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の議事及び運営について必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和7年12月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

東北町国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月31日 規則第85号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第85号
平成30年3月30日 規則第5号
令和7年12月12日 規則第27号