○東北町民生委員推薦会規則

平成17年3月31日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に基づき東北町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 民生委員の推薦を行うため推薦会を設置する。

(委員)

第3条 推薦会の委員の定数は14人以内とし、法第8条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き、職員のうちから町長が任命する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、推薦会の議を経て町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

東北町民生委員推薦会規則

平成17年3月31日 規則第65号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第65号
平成26年3月14日 規則第1号
令和7年12月22日 規則第29号