○東北町職員の扶養手当支給手続に関する規則

平成17年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「条例」という。)第9条第1項第3項及び第5項並びに第24条の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町職員の扶養手当支給手続きに関する規則(昭和46年上北町規則第6号)又は扶養手当支給規則(昭和49年東北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条中「第9条第1項」とあるのは「東北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年3月東北町条例第1号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下読替え後の条例」という。)第2条、第3条第1項、第5条及び第6条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(平成29年3月29日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第17号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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東北町職員の扶養手当支給手続に関する規則

平成17年3月31日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)