○東北町修学旅行費支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月30日

告示第99号

東北町修学旅行費支援事業費補助金交付要綱(令和6年東北町教育委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、小・中学校及び高等学校等で実施する修学旅行の際に、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の健全な育成を支援するため、保護者が負担する修学旅行に要する経費(以下「修学旅行費」という。)について、予算の範囲内において東北町修学旅行費支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「修学旅行」とは、小・中学校及び高等学校等が教育課程に基づき実施する行事のうち、宿泊を伴う学習活動(林間学習を除く。)及びこれに準ずる校外活動であって、その活動に係る経費を児童生徒の保護者が負担するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、東北町立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 町内に住所を有し、町外の小・中学校に通学する児童生徒の保護者

(3) 町内に住所を有し、高等学校等に通学する生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者

(2) 東北町就学援助費交付要綱(令和6年東北町教育委員会訓令第1号)に規定する修学旅行費の支給を受けている者

(3) 他の制度等により、修学旅行費の補助又は免除を受けている者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 修学旅行の企画及び運営(準備を含む。)に要する交通費、宿泊費、見学料及び児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費

(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(1) 小学校に在籍する児童の保護者 児童1人につき30,000円

(2) 中学校に在籍する生徒の保護者 生徒1人につき50,000円

(3) 高等学校等に在籍する生徒の保護者 生徒1人につき60,000円

(補助金の交付申請等)

第6条 第3条第1項第1号に該当する補助対象者が補助金の交付申請をしようとするときは、委任状(様式第1号)により補助金の交付の申請、請求及び受領に関する事務を当該児童生徒の在籍する学校の学校長に委任することができるものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、東北町修学旅行費支援事業費補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 第3条第1項第2号及び第3号に該当する補助対象者等が補助金の交付申請をしようとするときは、東北町修学旅行費支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、東北町修学旅行費支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該学校長又は補助対象者等に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の通知を受けた学校長又は補助対象者等は、東北町修学旅行費支援事業費補助金支払請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に補助金の交付の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 町長は、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

4 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、東北町修学旅行費支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた学校長又は補助対象者等は、修学旅行終了後速やかに、東北町修学旅行費支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の実績報告があったときは、その内容を審査し、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東北町修学旅行費支援事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該学校長又は補助対象者等に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、東北町修学旅行費支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該学校長又は補助対象者等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、返還を命ずることができる。

(補助金の管理)

第13条 第8条第2項の規定による補助金の交付を受けた学校長は、委任をした補助対象者に対し、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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東北町修学旅行費支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月30日 告示第99号

(令和8年6月30日施行)