○東北町子ども向け屋内遊び場の設置及び管理運営に関する規則

令和8年6月22日

規則第25号

(設置)

第1条 天候に左右されずに、子どもが安心して遊ぶことができ、子育て世代の支援に資するため、屋内公共施設の一部に子ども向けの遊び場(以下「遊び場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊び場の名称及び位置は、福祉課で検討し屋内公共施設の施設管理者と協議の上、指定する。

2 指定した遊び場は、別記のとおりとする。

(職員)

第3条 遊び場の管理のため、必要な職員を置くことができる。

(開場時間)

第4条 遊び場の開場時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 遊び場の休館日は、屋内公共施設ごとに定められている休館日のとおりとする。

(入場の制限)

第6条 町長は、遊び場に入場しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退却を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員、その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、遊び場の管理に支障があると認められるとき。

(利用の制限及び遵守事項)

第7条 遊び場を利用する場合は、保護者その他の付添人(以下「保護者等」という。)が伴わなければならない。

2 遊び場を利用する子どもの保護者等は、子ども達がお互いに尊重して公平に利用し、事故や怪我のないよう安全に十分注意しなければならない。

3 遊び場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に危害を及ぼし、若しくは他の利用者の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行してはならない。

(2) 遊び場の施設、設備若しくは遊具等を汚損し、損傷し、又は滅失してはならない。

(3) 遊び場では飲食してはならない。ただし、屋内公共施設内の許可された場所では可とする。

(4) 許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為をしてはならない。

(5) 許可のない物品売買若しくは営利を目的とする勧誘、金品の募集又はこれらに類する行為をしてはならない。

(6) 風紀及び秩序を乱してはならない。

(7) 職員の指示に従わなければならない。

(利用料)

第8条 遊び場の利用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、遊び場の利用を終えたときは、遊具の整理整頓を行い、これを原状に回復しなければならない。

(損害等の届出)

第10条 利用者は、遊び場を利用した際、施設、設備若しくは遊具等を汚損し、損傷し、又は滅失させたとき(以下「損害等」という。)は、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 利用者は、遊び場を利用した際、事故や怪我が発生したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、遊び場を利用した際、その責めに期すべき理由により発生した損害等について、賠償しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

1 遊び場の名称及び位置は、次のとおり。

番号

名称

位置

遊び場

1

小川原湖交流センター「宝湖館」

東北町大字上野字南谷地131番地

2階キッズコーナー及び交流ホール

東北町子ども向け屋内遊び場の設置及び管理運営に関する規則

令和8年6月22日 規則第25号

(令和8年6月22日施行)