○東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金交付要綱
令和8年5月29日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅用再生可能エネルギー設備等の普及促進を図るため、住宅用再生可能エネルギー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 家庭用燃料電池 燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、ガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム設備をいう。
(2) EV・PHV充電設備 EV(電気自動車)・PHV(プラグインハイブリッド自動車)の充電を行う設備をいう。
(3) V2H充放電設備 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車等の蓄電・発電能力を活用して、屋内配線に給電を行う設備をいう。
(4) 住宅 自己の居住の用に供する戸建ての家屋をいう。ただし、借家等は除くものとする。
(補助対象設備及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる設備等(以下「補助対象設備」という。)及び補助金の額は、別表に定めるものとする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助対象経費の範囲)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、未使用の補助対象設備の購入及び施工に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。その範囲は、設備本体、部材及び架台の購入、設置工事に要する経費とする。
(補助金の補助対象者)
第5条 補助金の補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、町内の住宅に居住すること。ただし、新たに町内に住宅を新築又は購入する場合は、住宅を取得した後、速やかに住所を有し居住すること。
(2) 住宅又は住宅に付随する車庫等に補助対象設備を設置及び施工すること。
(3) 住宅に同居する世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(4) 町が行うアンケート調査に協力できること。
(5) 補助金の交付を受けた後、町の求めに対して、補助対象設備に係る設置状況等を書類等により報告できること。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備を設置及び施工する前に、東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、あらかじめ町長へ提出しなければならない。ただし、補助対象設備の設置及び施工着工後又は完了した後に交付申請を行う場合については、特に町長が認めた場合において、申請できるものとする。
(1) 補助対象設備の購入又は設置・施工に係る見積書及びその内訳書の写し等
(2) 補助対象設備の形状、規格等が分かるパンフレット等
(3) 補助対象設備の設置又は施工場所を示す図面又は写真等
(4) 住民票の写し
(5) 世帯全員の前年度の町税等の納税証明書
(6) 同意書(様式第2号)
(7) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請書の提出期限は、補助対象設備の設置及び施工完了した日の属する年度の3月30日までとする。
(1) 交付申請の内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付申請を取り下げるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象設備の設置及び施工が完了したときは、完了後30日以内又は交付申請日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置工事費用の領収書の写し
(2) 補助対象設備の補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し
(3) 補助対象設備の設置工事完了後の写真及び設置場所の案内図等
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告書の書類の審査により、交付すべき補助金の額を確定し、東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
3 事務代行者は、申請者から依頼された事務手続を確実に実施するものとする。
(管理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過するまでの期間、善良なる注意をもって管理し使用しなければならない。この場合において、交付を受けた者は、天災地変その他交付を受けた者の責に帰することのできない理由により、補助対象設備が損傷又は滅失したときは、その旨を町長に届出しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保(以下「処分」という。)に供しようとする場合は、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長の承認を受けて財産を処分する場合には、法定耐用年数及び使用した期間に応じて、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(現況調査等)
第15条 町長は、補助金の交付に関して必要であると認めるときは、交付決定者から報告を求め、又は調査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金の返還が相当であると町長が認めたとき。
2 前項の規定により補助金を返還させる場合において、当該補助金の交付決定額の全額を返還させるものとする。ただし、特別な事情により町長が特に認める場合は、当該補助金の返還を命じないことができるものとする。
(協力の依頼)
第18条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて補助対象設備の稼働状況に関する情報提供、その他の協力を依頼することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 要件等 | 補助率及び補助金の額 |
EV・PHV家庭用充電設備 | (1) 自己の居住する住宅又は当該住宅に付随する車庫等へ電気自動車等の家庭用充電設備として、充電設備導入及び設置工事に要する費用。 (2) EV・PHVに充電するための充電設備導入及び単相交流電圧200ボルトコンセント工事等の費用。 | 補助対象経費の3分の1以内とする。ただし、補助金の上限額は、10万円とする。 |
V2H充放電設備 | (1) 自己の居住する住宅又は当該住宅に付随する車庫等へ電気自動車等の家庭用充電設備として、充電設備導入及び設置工事に要する費用。 (2) 電動車両用電力供給システム協議会規格「電気自動車用充電放電システムガイドラインV2L DC版」に基づく検定に合格していること。 | 補助対象経費の10分の1以内とする。ただし、補助金の上限額は、10万円とする。 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | (1) 自己の居住する住宅に高効率エネルギー設備として、燃料電池ユニット及び貯湯で構成されたシステム設備の導入及び設置工事に要する費用。 (2) 定格運転時における定位発電量基準(LHV)の総合効率が80%以上であること。 | 補助対象経費の10分の1以内とする。ただし、補助金の上限額は、10万円とする。 |











