○東北町あおもりマッチングシステム利用登録料助成金交付要綱

令和8年5月18日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚を希望する男女の出会いを支援するため、結婚を前提として活動する者が、あおもり出会いサポートセンターが運営するあおもりマッチングシステム「AI(あい)出会う」(以下「マッチングシステム」という。)の登録に要する経費の一部に対して、東北町あおもりマッチグシステム利用登録料助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) マッチングシステムの登録日において東北町に住所を有する者

(2) マッチングシステムの利用登録に要した経費(以下「利用登録料」という。)を支払った者

(3) 過去にこの支援事業による助成金の交付を受けていない者

(4) 町税等に滞納がない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、令和8年1月1日以降に支払った利用登録料とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、利用登録料の2分の1とし、5,000円を上限額とする。

2 利用登録料の割引等を受けている場合にあっては、その割引等の額を差引いた額の2分の1とする。

3 助成金の交付の回数は、1年度につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東北町あおもりマッチングシステム利用登録料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) マッチングシステムの利用登録料の支払を証する書類の写し

(2) 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(3) 東北町あおもりマッチングシステム利用登録料助成金に係る受取口座申出書(様式第2号)

(4) 住民票の写し

(5) 町税等の納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項第4号及び第5号に規定する書類について、申請者から同意書(様式第3号)の提出があったときは、当該書類の提出を省略させ公簿等の閲覧により確認することができる。ただし、交付申請日の属する1月1日時点で当町に住民基本台帳による住民登録がない場合は、1月1日時点の住所地の市区町村が発行する納税証明書を提出するものとする。

3 交付申請書の提出は、マッチングシステムへ登録後速やかに提出するものとし、登録日の属する年度の3月31日までを提出期限とする。ただし、令和8年1月1日から令和8年3月31日までにマッチングシステムへ登録した場合に限り、登録日の翌年の3月31日までを提出期限とする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当と認めたときは、東北町あおもりマッチングシステム利用登録料助成金交付決定通知書兼助成金確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに、交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という)に助成金を交付するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしない旨の決定をしたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱に規定する要件を欠いていたことが判明したとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、東北町あおもりマッチングシステム利用登録料補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、その交付決定を取り消し、東北町あおもりマッチングシステム利用登録料補助金返還命令書(様式第6号)により、既に交付した助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は除くものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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東北町あおもりマッチングシステム利用登録料助成金交付要綱

令和8年5月18日 告示第67号

(令和8年5月18日施行)