○東北町消防団員準中型免許等取得費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化を図るため、団員が消防活動に供する消防車両を運転するために必要な自動車の運転免許の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内において東北町消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型免許をいう。
(2) AT限定免許 法第91条の規定により、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車に限り運転することができる免許をいう。
(3) AT限定解除 AT限定免許を取得している者が、その限定の解除を受けることをいう。
(4) 教習所 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東北町消防団長から東北町消防団員として任命を受けている者
(2) 普通自動車運転免許(AT限定免許を含む)を有していること。
(3) 所属する分団長が推薦する者であること。
(4) 準中型免許の取得後5年以上東北町消防団に在籍し、消防団活動を継続することを誓約できること。
(5) 補助金の交付を申請する日の属する会計年度中に、準中型免許の取得及び第12条の規定による報告を完了することができること。(特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除く。)
(6) 町税等に滞納がないこと。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 補助対象者が準中型免許を取得する事業
(2) 補助対象者が5トン限定準中型免許限定解除をする事業
(3) 補助対象者がAT限定解除をする事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教習所の技能講習及び学科教習(いずれも教習時間の基準として定められた時限の範囲内のものに限る。)に要する経費
(2) 教習所の終了検定及び卒業検定(いずれも初回に行われるものに限る)に要する経費
(3) 運転免許試験手数料及び免許交付手数料(いずれも初回に行われるものに限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の上限額は、当該年度の予算の範囲内とし、補助金の額は別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回限りとする。
(1) 運転免許証の写し
(2) 教習所が作成した準中型免許等の取得に要する経費の見積書
(3) 町税等納付状況確認に係る同意書(様式第2号)
(4) 推薦書(様式第3号)
(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請取下げ書の提出があったときは、当該交付申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第9条 補助対象者は、補助金を請求しようとするときは、東北町消防団員準中型等免許取得費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は請求その他の不正な手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請者が免許の取得に至らなかったとき。
(3) 第3条第1項第4号に規定する期間内で団員でなくなったとき。(町長が特に認める場合を除く。)
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
3 第10条第1項第3号に該当し、補助金を返還する場合の額は、支払いを受けた補助金額から、すでに支払いを受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けた年度から団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。
(1) 取得した免許証の写し
(2) 第4条に規定する補助対象経費の領収書の写し
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
準中型免許取得事業 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額を75,000円とする。 |
5トン限定準中型免許限定解除事業 | |
AT限定解除事業 |










