○東北町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度又は中等度難聴者(以下「難聴者」という。)対し、補聴器購入費の一部を助成することにより、コミュニケーション能力の維持・向上と、将来予想される認知症及びうつ病等の発症リスクを軽減させ、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 東北町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号の全てを満たす18歳以上の者とする。
(1) 東北町に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合には、30デシベル未満も対象とする。
(3) 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(4) 公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店(以下「認定補聴器専門店」という。)から補聴器を購入すること。
2 前項の規定に関わらず、対象者が属する住民基本台帳での世帯の中に、町民税の所得割の額が46万円以上の者がいる場合、又は、公租公課、使用料その他町の歳入を滞納している者がいる場合は助成の対象外とする。
(助成額等)
第3条 補聴器購入費の助成額(以下「助成金という。」)の上限は、片耳30,000円とし、両耳を申請できるものとする。
2 補聴器購入費とは、補聴器本体、電池、イヤーモールドの合算額をいい、修理や部品交換等は含まない。
3 助成金は、補聴器購入費の実支出額の2分の1以内の額又は第1項に規定する上限額のいずれか少ない額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)(以下「診療情報提供書」という。)の写し
(2) 診療情報提供書の処方に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、助成金を交付しないことを決定したときは、軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するもとする。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消しすることができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費の助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器購入費に対する助成金の交付が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器の購入)
第8条 第6条第2項の規定により決定通知書及び支給券を交付された者(以下「交付決定者」)は、これを当該支給に係る補聴器の認定補聴器専門店に提出し、補聴器の購入を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査し正当な請求と認めたときは、速やかに当該請求額を助成するものとする。
(再交付申請)
第10条 再交付のために助成金を再申請できるのは、交付決定を受けた日から5年を経過した場合に限る。ただし、災害や盗難等本人の責めによらない事情による場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、再申請できるものとする。
(関係帳簿の整備)
第11条 町長は、補聴器購入費の助成に当たって、軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業助成決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







