○東北町中学校体育大会等選手派遣補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町立中学校生徒の体育活動及び文化活動の向上を図るため、中学校体育大会及びそれに準ずる大会への選手派遣費の補助に関し、東北町補助金等の交付に関する規則(平成17年東北町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 中学校の部活動に所属している生徒
(2) 町内外の地域クラブ等に所属している生徒
(3) 第1号の引率者及び町内の地域クラブ等の引率者(教職員を除く)
(補助対象となる大会等)
第3条 補助金の交付の対象となる大会等は、次のとおりとする。
(1) 中学校体育大会
(2) 文部科学省等、都道府県教育委員会、(財)日本スポーツ協会に加盟する団体が主催又は共催等する大会とし、県大会で優秀な成績を収めたことにより出場権を得た東北地区規模以上の大会(前条第2号に該当する者は、対象外とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる大会で町長が認める大会
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 選手派遣に対する国又は県等の補助がある場合には、派遣費からこの額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東北町中学校体育大会等選手派遣補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第7条 前条の通知を受けた補助対象者は、補助事業完了後に交付する。ただし、町長が必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の変更手続)
第8条 交付決定通知を受けた者が申請内容を変更するときは、東北町中学校体育大会等選手派遣補助金変更交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前条の承認をしたときは、補助金変更交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに東北町中学校体育大会等選手派遣補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
東北町中学校体育大会等選手派遣補助金対象経費基準表
補助対象とする経費の内訳 | ||
区分 | 選手 | 引率者 |
交通費 | ・ 実費支給とする。 ・ 町借り上げバス(優先)又は鉄道を原則とする。 ・ 現地での交通費は、補助対象外とする。 ・ 自己都合で町バスを使用しない場合の交通費は支給対象外。 | 同左 |
宿泊費 | ・ 日帰りをする交通手段がない場合若しくは、宿泊した方が安価な経費で済む場合に限る。 ・ 斡旋価格を原則とし、1人あたり10,000円を上限に実費支給とする。 ・ 宿泊日数については大会の前泊から起算し、大会の最終日の前日までとし、最終日の宿泊費は原則認めない。 ※ 大会最終日に帰ってくる手段がない場合、宿泊費のみ2/3補助。(翌日の昼食代はなし) ・ 夕食付きの宿泊価格とする。 ・ 中体連の場合のみ、運転手の宿泊を認める。(県内) | 同左 |
その他の経費 ・ 参加料 ・ プログラム ・ 昼食 ・ 感染症対策費 | ・ 全額支給 ・ プログラムは3部以内の実費支給 ・ 昼食支給金額は600円を上限とする。 ・ 大会要項で定められている場合のみ全額支給 | 同左 |
注 引率者については、選手6人以下の場合は1人、7人以上は2人まで認める。






