○東北町教育支援委員会の運営等に関する規程

令和8年3月31日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、東北町教育支援委員会の設置等に関する規則(令和8年東北町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、円滑な運営等を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務内容)

第2条 東北町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の業務内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 障がいを有する就学予定者、児童及び生徒(以下「対象者」という。)の適切な教育措置及び教育支援に係る総合診断

(2) 対象者の就学後も含めた適切な教育支援に係る教育相談及び助言

(3) 東北町教育委員会、本人、保護者及び学校等への適切な情報提供

(4) 東北町教育委員会による就学先決定に際し、要請に応じて助言や調整

(5) 対象者の継続的な情報の把握

(6) その他、東北町教育委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 規則第3条に定める教育支援委員会の委員は、次に掲げる者の中からあてる。

(1) 専門医師(精神科医、小児科医、眼科医、耳鼻科医)

(2) 特別支援学校教職員

(3) 特別支援学級設置校小中学校長・教頭

(4) 特別支援教育担当教職員

(5) 東北町役場保健師

(6) 東北町教育委員会教育支援担当職員

(7) 児童福祉施設職員

(8) その他東北町教育委員会が必要と認める者

(専門員)

第4条 教育支援委員会の専門員は、障がいに応じた教育内容及び教育方法に関する各種検査についての専門的知識及び技能を有する者をもってあてる。

(専門部会)

第5条 専門的調査及び検査等の結果を整理検討するため、教育支援委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を設けることができる。

2 専門部会の部員は、専門員をもってあてる。

(小委員会)

第6条 教育支援委員会の中に、第2条に掲げる業務を緊急に遂行するため、教育支援委員会小委員会(以下「小委員会」という。)を設けることができる。

2 小委員会の委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 教育支援委員会会長及び副会長

(2) 東北町教育委員会教育支援担当職員

(3) 特別支援教育担当教員

3 小委員会の会長及び副会長は、教育支援委員会会長及び副会長をもってあてる。

4 会長は、小委員会の会務を総理し、小委員会を代表する。

(専決)

第7条 教育支援委員会会長は、関係委員と打合せの上、資料をもとに専決できるものとする。

(総合診断の手順)

第8条 対象者の総合診断は、東北町教育委員会が教育支援委員会に報告するものとする。

2 教育支援委員会は、具申された総合診断の結果を東北町教育委員会に報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員及び専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育支援委員会が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

東北町教育支援委員会の運営等に関する規程

令和8年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和8年4月1日施行)