○東北町架け橋期のカリキュラム開発会議設置要綱
令和7年10月30日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 東北町立小学校と町内保育園の連携・協働により、探究的な学びの実現と園児・児童の心理的安心が保証される教育環境の整備を行うことにより、年長児と小学1年生が学び合い、お互いに関係性を築くことができるカリキュラムの開発を目的として、「東北町架け橋期のカリキュラム開発会議」(以下「開発会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 架け橋期 5歳児から小学1年生までの2年間をいう。
(所掌事項)
第3条 開発会議の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 架け橋期のカリキュラム(以下「カリキュラム」という。)の開発に関すること。
(2) カリキュラムの実施に必要となる研修や教材としての地域素材の開発に関すること。
(3) 持続的、発展的なカリキュラムの実施に必要な支援に関すること。
(4) カリキュラム実践の検証及び改善に関すること。
(5) その他、カリキュラム開発に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 開発会議は、次に掲げる者の内から組織する。
(1) 東北町内小学校職員
(2) 東北町内保育園職員
(3) 小学校教育課程及び幼児教育課程に専門的な知識を有する者
(4) 東北町教育委員会及び園児・児童福祉担当課
(5) その他、教育長が必要と認める者
(委員)
第5条 委員は教育長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から毎年度3月31日までとする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長及び事務局長)
第6条 開発会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、開発会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 必要に応じて専門部会を設けることができ、委員が所属するとともに、別途、部員をおくことができる。
5 会長は事務局員より事務局長を選任する。
(会議)
第7条 開発会議の会議は、会長が招集する。なお、議事の進行は事務局長が行う。
2 会議は、委員の過半数が出席(委任状を含む)しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(委任状を含む)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 開発会議の庶務は、東北町教育委員会に事務局をおき、事務局員において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、開発会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。