○東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東北町立小学校・中学校における教育の充実を図るため、教職員、保護者、関係機関・団体が協力し学校の活性化を進めるとともに、地域の特性を生かした「特色ある学校づくり」を推進することに要する経費について、予算の範囲内において東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、「東北町内小中学校」とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基礎学力の定着を図り、児童・生徒の学力向上をめざすために必要な経費

(2) 基本的生活習慣、学習習慣を身につけさせ、自立した生活ができる人格を育てるために必要な経費

(3) 学級活動、学年活動、生徒会活動、部活動の活性化を図るために必要な経費

(4) お互いの人権を尊重しあえる、人間性豊かな人格の形成を目指すために必要な経費

(5) その他町長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、東北町特色ある学校づくり推進事業補費助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付方法)

第7条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 前項による交付は、東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金(概算払)請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、返還を命ずることができる。

(補助金の管理)

第12条 第7条第2項の規定による補助金の交付を受けた補助対象者は、補助金の収支の状況を明らかにできるよう、収支決算書により報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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東北町特色ある学校づくり推進事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第49号

(令和8年3月30日施行)