○東北町町内集会所等整備事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日

告示第31号

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、規程第3条に定めるものとする。

2 補助対象とする備品の範囲については、別表に定めるとおりとする。

3 総事業費が10万円未満の事業については、補助の対象としない。

4 補助対象経費は、事業の目的達成に必要不可欠なものに限るものとする。

(申請書等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、東北町町内集会所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書又は見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第4条 前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 前項において決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その旨を当該申請者に東北町町内集会所等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認)

第5条 補助事業の内容の変更で次に掲げる場合には、あらかじめ東北町町内集会所等整備事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 事業費の30パーセントを超える増減

(3) その他重要な変更

2 補助事業を中止し、又は廃止する場合、東北町町内集会所等整備事業費補助金変更承認申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(補助金交付の請求)

第6条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要あると認めるとき、東北町町内集会所等整備事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに東北町町内集会所等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象備品

補助対象とする備品は、次に掲げるものとする。

(1) 机及び椅子

(2) 冷暖房設備

(3) 畳、カーペット等(防火品に限る。)

(4) その他、耐用年数が5年以上で集会施設に常設し、町長が必要と認めた備品

2 前項第4号の規定により認める備品については、集会施設の用途に照らし、過大又は娯楽性の高いものを除くものとする。

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東北町町内集会所等整備事業費補助金交付要綱

令和8年3月30日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)