○「青森県・東北町」連携融資制度保証料補給金交付要綱
令和8年3月18日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内中小企業者の金融の円滑化を図るため、青森県信用保証協会(以下「協会」という。)が、町内中小企業者の融資の保証を行った場合において、予算の範囲内で協会に交付する信用保証料(以下「保証料」という。)の補給について必要な事項を定めるものとする。
(補給対象となる保証及び補給金の額)
第2条 保証料の補給の対象となる保証及び補給の額(以下「補給金」という。)は別表のとおりとする。
2 町は別表に係る補給金について、協会に対して交付するものとする。
(保証料補給契約)
第3条 前条の規定による保証料の補給について、町は協会との間に締結する保証料補給契約書によって行うものとする。
(1) 納税証明書又は納税状況確認同意書(様式第2号)
(2) 保証料の総額が確認できる書類
(3) その他町長が必要とする書類
(実績報告)
第7条 協会は、補給金の交付に係わる年度の翌年度4月30日までに保証料補給金実績報告書(様式第5号)に保証料の総額が確認できる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補給金の返還)
第9条 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付された補給金の全部又は一部を町に返還しなければならない。
(1) 保証をした融資の借入保証期間が短縮し、又は借入金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返戻が生じたとき。
(2) 不正の方法により保証料補給の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもの他、必要な事項は、町と協会が協議の上決定する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から実施する。
別表(第2条関係)
保証料の補給対象となる保証 | 保証料の補給の額 | |||
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度 略称:マル架 | スタートアップ創出枠・創業枠 | 補給対象融資限度額:1,000万以内 補給対象融資期間:10年以内(うち据置1年以内) その他:創業後3年未満に限る | 協会が保証を行う町内中小企業者は①と②を満たした事業者であること。 ①個人にあっては東北町内に住所又は事業所を有する者、法人にあっては東北町内に法人登記又は事業所を有する事業者で、当町で同一事業を引き続き1年以上経営している者、あるいはその予定の者 ②東北町に納付する税金に未納の額がない者 | 青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱に定める信用保証料率によって算出された金額に10分の7を乗じた額 |
青森県事業活動応援資金特別保証融資制度 略称:マル応 | 補給対象融資限度額:2,000万円以内 補給対象融資期間:10年以内(うち据置1年以内) | 青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱に定める信用保証料率によって算出された金額に2分の1を乗じた額 | ||
青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度 略称:マル定 | 経営安定枠 | 補給対象融資限度額:1,250万円以内 補給対象融資期間:7年以内(うち据置6箇月以内) | 青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱に定める信用保証料率によって算出された金額に2分の1を乗じた額 | |
災害枠 | 補給対象融資限度額:3,000万円以内 補給対象融資期間:10年以内(うち据置2年以内) | 青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱に定める信用保証料率によって算出された金額に10分の7を乗じた額 | ||
青森県経営力強化借換資金特別融資制度 略称:マル強 | 補給対象融資限度額:5,000万 補給対象融資期間:10年以内(うち据置1年以内) | 青森県経営強化借換資金特別保証融資制度要綱に定める信用保証率によって算出された金額に2分の1を乗じた額 | ||
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%又は0.45%に相当する額は保証料補給の対象外とする。
※マル架スタートアップ創出枠に係る保証料の0.2%に相当する額は保証料補給の対象外とする。
※マル定災害枠の令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害については、青森県が行う信用保証料の補給後の全額を補給する。





