○東北町社会福祉協議会の事務局費の補助に関する交付要綱
令和8年3月6日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が行う事業の補助に関する規則(平成17年東北町規則第66号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号に規定する東北町社会福祉協議会の事務局費の補助(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項をこの要綱に定める。
(事前協議)
第2条 東北町社会福祉協議会は、前年度の11月30日までに、補助対象経費の算定に必要な資料を町長に提出し、協議しなければならない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(実績報告の期限)
第4条 規則第9条に規定する実績報告書の提出期限は、翌年度の4月10日までとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
給料、扶養手当、通勤手当、寒冷地手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、健康診断料、社会保険事業主負担金及び退職手当基金積立金 | 左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等を減じた額の10/10以内(千円未満は切捨てとする。) |