○東北町こども家庭センター設置規則

令和8年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援の実施と、児童及び妊産婦の福祉に関し包括的な相談支援体制を強化することを目的とする東北町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、保健衛生課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの支援対象者は、町内に住所を有する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは次に揚げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 児童福祉法第25条の2各項に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターには次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(相談及び苦情等の取扱い)

第7条 相談内容のうち、こども及びその家庭に関する申出について、支援又は助言を目的とするものを相談として受け止め、相談業務として対応するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、制度の運用又は職員対応等に関する苦情、要望その他これらに類する事項については、相談支援業務とは区別して整理し、関係部署と連携し、適切に対応するものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 こども家庭センターの業務に従事する者は、業務上知り得た対象者の個人情報の適切な取得及び管理に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東北町こども家庭センター設置規則

令和8年3月30日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)