○東北町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 次条の申請を行おうとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定により協議を行う場合は、東北町乳児等通園支援事業認可事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ東北町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 町長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(様式第3号)により、認可しない場合にあっては乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業内容変更届(様式第5号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第8条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(勧告等)

第9条 法第34条の17第3項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第9号)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第10号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第10条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第11号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第11条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月14日 規則第1号

(令和8年1月14日施行)