○東北町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事前協議)
第3条 次条の申請を行おうとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第4条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ東北町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第7条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業内容変更届(様式第5号)により行うものとする。
(廃止又は休止)
第8条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業の制限等)
第10条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(様式第11号)により行うものとする。
(許可の取消し)
第11条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第12号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












