○東北町行旅死亡人等の遺骨等の取扱いに関する要綱

令和7年12月22日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅死亡人等やむを得ない事由により、町が保管することとなった遺骨等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行旅死亡人等 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。

ア 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項に規定する行旅死亡人

イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に規定する死亡人

ウ その他町長がやむを得ない事由により認めた、引取者なき死亡人

(2) 焼骨 行旅死亡人等の焼骨をいう。

(3) 遺留金 行旅死亡人等が死亡時に所有していた金銭又は有価証券をいう。

(4) 遺留品 行旅死亡人等が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。

(5) 遺留金品 遺留金及び遺留品をいう。

(6) 遺骨等 焼骨及び遺留金品をいう。

(7) 親族等 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。

ア 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

イ 前号に規定するもの以外で、故人と生計を同じくしていた者、又はこれに準ずる特別な関係にあった者

ウ その他町長が特に認めた者

(遺骨等の取扱い)

第3条 焼骨は、故人の名前を付した骨箱等に入れ、火葬許可書の写しを添えて、報效寺に保管するものとする。

2 焼骨の保管場所は、住職と協議の上、決めるものとする。

3 遺留金は、行旅死亡人等の取扱いに必要な費用に充てて、なお余剰金がある場合は、施錠できる場所で適正に保管するものとする。

4 遺留品は、故人の名前を付し、散逸しないようまとめて保管するものとする。ただし、滅失若しくは毀損のおそれがあるとき、保管に不相当の費用若しくは手数が見込まれるとき、又は金銭的価値がないと見込まれるときは、廃棄することができるものとする。

5 遺留金品は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。

(遺骨等の保管期間等)

第4条 遺骨等の保管期間は、保管を開始した日から2年間とする。

2 保管期間を経過した遺骨等の取扱いは、次に掲げるものとする。

(1) 焼骨は、報效寺霊園内無縁仏墓地の墳墓に合祀埋蔵するものとする。

(2) 遺留金品は、処分することができるものとする。

3 遺留金品は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により処分する必要があるときは、保管期間内であっても処分することができるものとする。

(親族等への通知)

第5条 町長は、前条第1項に規定する保管期間内に行旅死亡人等に係る親族等の所在について、可能な範囲内で調査を行うものとし、所在が判明したときは、遺骨等の保管状況その他の必要な事項を通知し、引取りを求めるものとする。

(遺骨等の引渡しの手続)

第6条 親族等は、行旅死亡人等の状況を知り得て遺骨等を引き取る場合、これを引き取ろうとする者(以下「引取人」という。)は、第4条第1項に規定する保管期間内に遺骨等引取申請書(様式第1号)及び町が交付する改葬許可書の写しを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により引取人として適当であると認めるときは、引取人へ遺骨等引渡書(様式第2号)を交付し、遺骨等を引き渡すものとする。

3 引取人は、遺骨等を引き取るときは、遺骨等受領書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(台帳の整備)

第7条 町長は、遺骨等を管理するため、遺骨等管理台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、告示日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に保管されている遺骨等は、この要綱の規定により保管されたものとみなす。

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東北町行旅死亡人等の遺骨等の取扱いに関する要綱

令和7年12月22日 訓令第21号

(令和7年12月22日施行)